ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————在留カードは、「原本確認」が必要
9月に入り、近頃は暑さも少し落ち着いてきましたね。
先日、こちらのブログでも、不法就労は雇用主にも処罰があるとお話ししました。
→2021年8月11日ブログ「不法就労に注意!雇用主も処罰対象です」を参照
オーバーステイ(超過滞在)の状態の外国人を就労させたり、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせたりしたとして、企業や雇い主側が不法就労助長の疑いで警察の捜査を受けるケースが、昨今相次いでいます。
雇用主が捜査されたというニュースが、また一つ入ってきました。
オーバーステイのベトナム人男性を企業に派遣したとして、東京都内の会社と代表者が警察に書類送検されました。
会社幹部によると、このベトナム人男性の雇用を継続する際、在留カードの写真をメールで送ってもらって確かめたようです。
その後、警察の捜査で、在留期限を更新したように、在留カードが書き換えられていたことが分かりました。
会社は「コロナ禍を受けての非常事態宣言中で、派遣スタッフらとの接触を減らしていた。偽造を見抜けなかった」と釈明しましたが、警察から「故意であろうと過失であろうと、原本を見ていなければ違反」と言われたということです。
外国人材を雇用する際などに在留カードの原本確認を徹底しないと、雇用主側が法的責任を問われるリスクがあります。
入管法は雇用者らに、できる限りの手段を尽くして、外国人の在留資格をチェックするよう求めているが、具体的な方法は明記されていません。
入管は、雇用者に在留カードの原本が真正かどうかの確認を呼びかけています。
今回の派遣ビジネスや、前回ブログでも触れた大手飲食宅配代行サービス。
外国人労働者の不法就労を助長したとして、「雇用主側」の企業などに捜査が入るケースが相次いでいます。
「在留カード」の確認は、必ず原本で行う必要があります。
出入国在留管理庁のホームページからの「在留カード等番号失効情報照会」や、専用アプリから、在留カードの真偽等を調べる事が可能です。
偽造カードや、先ほどのニュースのように、在留期限の偽装なども見抜くことができます。
外国人の雇用や契約更新の際は、しっかりと「在留カード」原本を預かり、確認することで、雇用主側のリスクを軽減することができます。
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