ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ―――――在留期間無制限、家族帯同が可能な「特定技能2号」試験の運用開始に向けた調査始まる
労働力不足を補うために新設された、在留資格「特定技能」。
取得するには、技能試験と日本語試験の合格、もしくは「技能実習」からの移行が可能です。
※参照→ 2021.03.04ブログ「特定技能試験について<②技能試験>」
特定技能には「1号」と「2号」の分類がありますが、2021年9月現在運用が始まっているのは「特定技能1号」のみです。
特定技能は、全部で以下の14職種があります。
○介護分野
○ビルクリーニング分野
○素形材産業分野
○産業機械製造業分野
○電気・電子情報関連産業分野
○建設分野
○造船・舶用工業分野
○自動車整備分野
○航空分野
○宿泊分野
○農業分野
○漁業分野
○飲食料品製造業分野
○外食業分野
このうち「2号」が設定されている職種は、現在のところ「建設業」「造船・船用工業」の2つのみです。
「1号」では、在留期間は通算5年という上限が設定されています。
また、家族の帯同はできません。
契約期間の5年を過ぎれば、母国へ帰国しなければなりません。
しかし、「1号」を終了後、「2号」の試験に受けて合格すれば、無期限で在留、就労することが可能となります。(配偶者、子などの家族滞在も可能になります)
これは、労働者、雇用する企業側、双方に選択肢が広がりメリットがあると考えられます。
また、「特定技能1号」は換算除外ですが、「特定技能2号」なら永住権の要件となる就労期間に換算されます。
つまり、現在の就労ビザの主流である、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格と同じように、10年の日本滞在・5年以上の就労を経て、「特定技能2号」から永住権を目指すこともできるようになります。
「特定技能2号」の試験については、現在は試験内容、実施方法は検討中で詳細は固まっていません。
2024年度以降の受け入れ開始を目指し、来年度より調査を開始していくようです。
実際の運用開始が待たれます。