ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————特定技能、技能実習生の国籍について
このブログでも、たびたび登場する新しい在留資格「特定技能」。
今回は、外国人労働者の国籍についてお話してみようと思います。
2019年より開始された特定技能、まだまだ運用は始まったばかりです。
原則としては、どの国からも受け入れ可能という規定になっております。
(注意:イランと、トルコ、その他の強制退去となった自国民の身柄引き取りに非協力的な一部の国や地域に関しては、除外とされます)
しかし、悪質なブローカー等の排除のための2国間協定を、日本と結んでいる国が9か国あります。
ベトナム、フィリピン、カンボジア、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル、中国(中国のみ未締結)
です。
特定技能の資格を得るための試験(①日本語試験②技能試験)の国外開催地も、基本的には上記9か国となっております。
14分野ごとに、開催国は異なり、現在はまだ開催も少ないですが、今後は政府間の協議を経て、環境が整った国から順次実施予定となっているようです。
例えば、現在の特定技能の割合トップを占める「飲食料品製造業」分野の試験に関しては、国外での実施は「フィリピン」「インドネシア」のみです。
今後の増加が見込まれる「介護」分野の国外試験開催地は、「フィリピン」「カンボジア」「タイ」「インドネシア」「ネパール」「ミャンマー(現在は休止)」「モンゴル」での試験開催です。
しかし、今現在は「日本に来ていて、技能実習から移行した特定技能」の外国人がほとんどの割合を占めるため、実際に多い「特定技能」外国人の国籍としては、技能実習生が多い「ベトナム人」が突出して多くなっています。
アフターコロナで入国制限が緩和され、かつ試験の開催国が広がっていけば、また状況は変わってくるかもしれませんが
しばらくは、今現在の「日本で技能実習終了後の外国人⇒特定技能1号へ移行」の流れが続くと思われます。
技能実習制度では、15国籍の外国人労働者の受け入れが可能となっております。
こちらは、特定技能とは違い、定められた15か国のみ、となっております。
15か国とは
インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、タイ、スリランカ、中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル、ラオス
です。
技能実習を良好に終了すれば、試験免除にて特定技能に移行できるため、実質は上記15か国籍の外国人が、「特定技能」でも大半を占めています。
また、2021年4月より、「特定技能」試験の受験対象者の枠が広がりました。
以前は原則として中長期滞在者しか受験できなかったのですが、昨年度の拡充で「短期滞在を含むすべての滞在資格」を持つ外国人が受験可能となりました。
日本国内に滞在中の留学生や、他の在留資格を持つ外国人も受験可能です。
来年2022年度より、スリランカやバングラデシュでの試験開催に向けた現地調査も本格的に始まるとのこと。
これからますます増えていくであろう「特定技能」外国人は、日常的な日本語が可能な即戦力として雇用企業側にもメリットがあります。
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