ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ―――――最新の在留外国人人数が発表。ベトナム人、ネパール人が増加
最新の在留外国人人数の発表がありました。
コロナ禍で入国制限が続く中、在留外国人の総数は令和2年以降減少しているものの、「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人人数はほぼ横ばいにて推移、新しい在留資格である「特定技能」に関しては増加しています。
また、国別ではやはり中国が1位ですが、2位にはベトナムが浮上するなどの動きがみられました。
中長期在留者数 2,523,124人
特別永住者数 300,441人
(令和3年6月末時点)
国籍別では以下となり、増加したのはベトナム、ネパールでした。
(1) 中国 745,411人
(2) ベトナム 450,046人
(3) 韓国 416,389人
(4) フィリピン 277,341人
(5) ブラジル 206,365人
(6) ネパール 97,026人
(7) インドネシア 63,138人
(8) アメリカ 53,907人
(9) 台湾 52,023人
(10) タイ 51,409人
在留資格別
(1) 永住者 817,805人
(2) 技能実習 354,104人
(3) 特別永住者 300,441人
(4) 技術・人文知識・国際業務 283,259人
(5) 留学 227,844人
※永住者の構成比が29%、また留学の前年対比19%減が目立つ結果となりました。
永住者は日本人と同じように、職種の制限等なく就労することができます。
都道府県別
(1) 東京都 541,807人(構成比19,2%)
(2) 愛知県 269,685人(構成比9,6%)
(3) 大阪府 250,071人(構成比8,9%)
(4) 神奈川県 230,301人(構成比8,2%)
(5) 埼玉県 198,548人(構成比7%)
(6) 千葉県 160,048人(構成比6%)
(7) 兵庫県 113,772人(構成比4%)
※上位は大都市圏に集中しているものの、東京都の約20%以外は、各都道府県とも10%以下の構成比で、わりと様々な地域に散らばって滞在していることがよみとれます。
先日のブログでもお話した、在留資格「特定技能」が、上記「在留資格別」構成比に入っていませんのでご紹介します。
具体的な数字を見てみると、
特定技能1号: 令和元年末 1621人 ⇒ 令和2年末 15663人 ⇒令和3年6月 29144人
と、大幅な増加をみせています。
しかし構成比でみると、令和3年6月時点で 総数の1%に過ぎません。
「特定技能」は国内の労働者不足を背景に、2019年に始まったばかりの新しい在留資格です。
基本的な日本語と、技術経験または技術に関する知識を持つ「即戦力」としての労働力が期待される資格です。
特定の14分野として以下の
介護(以前のブログ参照)、飲食料品製造、宿泊、外食、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、農業、漁業
が設定されており、それぞれの分野の技能試験と日本語試験の2つに合格(もしくは技能実習終了後に移行)すると、得ることができます。
まだ運用は始まったばかりで、今後の増加が見込まれます。
なお、特定技能1号を修了後、「建設」「造船・船用工業」の2分野でのみ「特定技能2号」に移行(試験を受け)することが可能となっておりますが、令和3年10月現在、まだ特定活動2号の在留資格保持者は0です。
今現在で、特定技能といえば基本的には1号のことを指します。
2号に関しても、今年度より試験を始める予定とされているので、今後は取得する外国人も出てくるかと思われます。
2号はさらに熟練した技能を持つ水準、と設定されています。
特定技能1号では通算5年までの在留ですが、特定技能2号では更新の上限がなく在留できます。
また、2号でのみ家族帯同(母国から妻・子を呼び寄せることができる)が可能となります。
支援計画の実施も不要となり、雇用企業側には負担減となります。
将来的には永住権も目指すことができるようになるため、企業側は長期間の雇用が可能に、労働者側も安定した環境を手に入れることができるようになります。
弊社では、特定技能を含む、外国人雇用・労務管理の無料相談を行っております。
お気軽にお問い合わせください。