ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————就労制限のない在留資格、永住権について
外国人が日本で働く際に、何の制限もなく就労できるのが、以下の在留資格です。
「永住権」
「日本人の配偶者」
「永住者の配偶者」
「定住者」
上記4つの在留資格の保持者は、就労資格である「技術・人文知識・国際業務」のように就労範囲の定められたものではなく、日本人と同じように、どんな業種でも、どんな雇用形態でも働くことが可能です。
そのため、雇用する企業側をしては、安心できて、制限がない、また更新や雇用の際の入国管理局への書類手続きが少なく簡単で、メリットの大きい在留資格となります。
在留カードの表面には「就労制限なし」と記載があるので、確認しましょう。
たとえば、飲食店や工場、コンビニでの勤務等、一般的には外国人が働けないとされている分野であっても、就労可能です。(飲食店等は一部、特定技能での就労は認められています。)
入国管理局への書類手続きが少ないと上記で述べましたが、永住者等であっても外国籍である労働者を雇用する場合には、ハローワークへの外国人雇用状況の届け出は必ず必要になります。
(もちろん、日本人と同じである「日本国籍取得者」にも就労制限はありません。日本国籍を取得すると、外国籍を失い、日本人の扱いになるので、外国人雇用ではなくなるため、ここでは日本国籍取得者の話は一旦おいておきます。)
「永住権」
永住者は、就労ビザや家族滞在などで日本に来て、10年経過し、素行善良で生計要件を満たした外国人が審査の上、取得できます。
日本に来て、働く中で、永住権の取得をひとつの目標にする外国人は多いです。
永住権を取得すると、在留期限がなく安定して働けるようになりますが、在留資格
の更新は引き続き必要となります。
そのため、更新期限が切れないように雇用側としても管理しなければなりません。
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」
これらは、身分に基づく在留資格になります。
つまり、その身分を失えば失ってします可能性があるということです。
これは、雇用側としては注意しなくてはならない点です。
例えば、「日本人配偶者」の在留資格の保持者は、日本人配偶者と離婚したらその在留資格は失います。
(※状況によっては、他の在留資格で日本に残ることが可能な場合もあります。お困りの際はご相談ください。)
その場合は就労資格を失うことが考えられますので、こちらも雇用側としては把握しておかなければリスクになります。
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