ski経営サポートオフィスの社労士コラム

創業時に使える助成金は

2012.01.10

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。

 

【主な受給の要件】

  1. 次のいずれにも該当する受給資格者であったもの(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。   法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者   法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
  2.  創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  3.  法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。 
  4.  法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。 
  5.  法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。

※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】

創業に要する経費 創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1   支給上限:150万円まで
上乗せ分 (創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合) 50万円
  • 助成金の支給は2回に分けて行います。 
  • 上乗せ分の支給回数は1回です。

○受給対象となる経費

  1. 設立・運営経費
  2. 職業能力開発経費
  3. 雇用管理の改善に要した費用

中小企業基盤人材確保助成金

中小企業の事業主の方が、健康・環境分野および関連するものづくり分野に新分野進出等(創業や異業種進出)を行い、新たに経営基盤を強化するための人材(基盤材)を雇い入れた場合、その基盤人材の賃金の一部に相当する額として、一定額を支給します。

助成金を受給するには、改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。

【支給の要件】

  • 雇用保険の適用事業の事業主であり、基盤人材を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること 
  • 新分野進出等に必要な施設や設備などに要する費用について、250万円以上負担していること
  • 一定期間内に事業主都合の離職等が発生していないこと ほか

【支給額】

基盤人材1人当たり 140万円(5人まで)

【基盤人材の要件】

基盤人材とは次の(イ)(ロ)のどちらにも当てはまる人材です

(イ) 次の①または②に該当する者

① 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や 技術を有すること

② 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上であること

(ロ) 年収350万円以上の賃金(臨時給与、特別給与など臨時に支払われた賃金および3カ月を超える 期間ごとに支払われる賃金を除きます)で雇い入れられる者

地域雇用開発助成金

雇用機会が特に不足している地域等において、300万円以上の設備・整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上雇い入れた場合の助成金を支給します。

 

  • 同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域において雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合助成します。300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇い入れを予定している場合、その計画書を管轄都道府県労働局長に提出 
  • 事業所の設備・整備に伴う雇い入れが完了したときは、その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて申請資格の確認、および第一回の支給申請を行い、3年間にわたり、3回支給します。
  • 設備費用(300万~5000万)に応じて、40万~900万が3回支給されます

【支給額】

設置・整備に要し た費用 対象労働者の数
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300 万円以上1,000 万円未満 40 万円 65 万円 90 万円 120 万円
1,000 万円以上 5,000 万円未満 180 万円 300 万円 420 万円 540 万円
5,000 万円以上 300 万円 500 万円 700 万円 900 万円

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