ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用についてのブログ—————介護福祉士試験、外国人技能実習生で初の合格者

2022.03.30

 

3月25日に発表された「介護福祉士試験」で、初の外国人技能実習生の合格者がでたというニュースが入ってきました。

 

技能実習は、日本で最長5年研修を受けられる(働ける)制度です。

期間中に、日本の国家試験である「介護福祉士」の試験に合格すれば、在留資格「介護」に変更することができます。

期限の制限がなく在留することや、家族(配偶者・子)を母国から呼び寄せることも可能になります。

 

<国家資格 社会福祉士の試験>

介護福祉士の試験、今年度の全体の合格率は72,3%でした。

EPAに基づく、外国人介護福祉士候補者の合格者は374名、合格率36,9%でした。

外国人が介護福祉士の試験を受験する場合、申請すれば、問題用紙の漢字にふりがながふってあるものを利用できます。

(EPA候補者は、制限時間も1,5倍になります)

 

<外国人を雇用する際の在留資格>

 

日本で介護の仕事をする道は、以下の4つになります。

①    技能実習:海外での採用のみ、最長3年~5年の在留

②    特定技能「介護」:日本語+技能試験に合格が必要。最長5年(今後、無期限になる可能性も)

③    EPA二国間協定:日本での介護福祉士の試験合格を目指す。養成学校に通う場合と、施設で働きながらの場合がある。インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国でのみ協定が結ばれていて、母国で看護学校卒業か介護士であることが条件になっている。

④    在留資格「介護」:日本での介護福祉士の試験合格を目指す。養成学校に通う場合と、施設で働きながらの場合がある。

 

①    ②は訪問サービスはできません。それ以外の業務は行えます。

 

現在は①の技能実習を契約満了まで良好に終了することができれば、②の特定技能に在留資格を変更してはたらくことができるようになりました。

 

③④は企業側からみれば即戦力となりますが、実際はなかなかハードルが高いです。

 

今後は、技能実習,特定技能の在留資格で介護職を行う外国人が増えていくことが予想されます。

 

まだ詳しくは決まっておりませんが、特定技能の最長5年の在留期限が撤廃される方向だという話も出てきています。

 

<無料相談>

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