ski経営サポートオフィスの社労士コラム

仕事と家庭の両立支援に使える助成金は(平成24年4月改正)

2012.04.11

両立支援助成金

事業所内保育施設設置・運営 等支援助成金

  • 労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、運営を行う事業主、または事業主団体に、その費用の一部 を助成する制度

子育て期短時間勤務支援助成金

  • 小学校就学に達するまでの子(小規模事業主においては少なくとも小学校に入学するまでの子)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6ヶ月以上利用した場合
  • 1事業主あたり延べ10人(小規模事業主は5人)まで対象
事業主の種類1人目 2人目以降
小規模事業主 40万円 15万円
中規模事業主 30万円 10万円
大規模事業主 30万円 10万円

中小企業両立支援助成金

代替要員確保コース

  • 事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させたとき。

支給額

  • 対象育児休業取得者一人当たり:15万円
  • 1年度(各年の4月1日から翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり延べ10人までとなります。
  • 中小企業両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金)との併給はできない場合があります。

休業中能力アップコース

  • 事業主または事業主団体が、育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを実施したと き。

支給限度額

  • 対象休業取得者1人当たり:21万円 
  • 1の年度(各年の4月1日からの翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ、延べ20人までとなります。

 

継続就業支援コース

  • 事業主が、育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児業など職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のため、研修等を実施したとき。 
  • 初めて育児休業を終了した労働者が、平成23年10月1日以降に出た事業主が対象であり、休業を終えた対象労働者を1年以上雇用していることが必要なため、平成24年10月2日以降に支給申請が可能となります。
  1. 最初の支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合40万円
  2. 2人目から5人目の支給決定の対象となる育児休業取得者が出た場合15万円
  • 支給決定の対象となる育児休業取得者は、1事業主当たり延べ5人まで。 同一の対象育児休業取得者を再度支給決定の対象とすることは差し支えありません。 

     

  • 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)との併給はできない場合があり ます。 
  • 平成25年3月31日までに育児休業を終了した対象育児休業取得者までを支給の対象 。

中小企業子育て支援助成金

初めて育児休業を取得した労働者が平成18年4月1日以降に出た事業主が、一定の要件を備えた育児休業を実施したとき。

  1. 平成23年9月30日までに育児休業を終了した労働者までが対象。
  2. 復職後1年以上継続勤務をした従業員が出た場合に支給対象となります。
1人目 70万円
2人目から 5人目まで 50万円

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