ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————ベトナム人の技能実習生に不法就労させた疑い、神戸市の会社役員逮捕

2022.07.06

 

 

失踪中の技能実習生であるベトナム人6人に、在留資格外の仕事をさせた疑いで、神戸市東灘区の会社役員と和歌山県の会社員が逮捕されたというニュースが入ってきました。

 

在留資格で認定されている以外の仕事を行えば、本人のみならず、雇用した会社側も不法就労助長罪に問われます。

 

 

「短期滞在」や「留学」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人、在留期間を超えて滞在している外国人は就労できません。(留学生は、資格外活動許可を取得することで週28時間以内のアルバイトは可能になります)

 

また、在留資格「技能実習」を保持している外国人は、基本的に転職ができないので、在留資格を取得した当初の会社以外で働くことはできません。今回のように技能実習の途中で失踪している外国人を雇い入れることは、不法就労になります。

 

 

不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長したとされれば、入管難民法違反、不法就労助長罪に該当し、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

 

また退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び500万円以下の罰金)に処せられます。

 

不法就労により摘発されるケースが相次いでいます。

 

外国人を雇用する際には、不法就労にあたる外国人を雇わないよう、必ず在留資格、それに合った仕事内容の確認が必要になってきます。

弊社では、無料相談を受け付けています。

職務内容が在留資格に該当するかどうか、また、雇用したい外国人がいるが、等、何でもお気軽にお問い合わせください。

 

ニュースソース:gooニュース 2022/6/30

https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20220630034.html

無料相談のお申し込みはこちら