ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————外国人が日本で就労する在留資格について

2022.07.04

 

 外国人が日本で就労する在留資格について

既に就労制限のない在留資格を持つ場合を除き、外国籍の方が日本で就労するには、在留資格の取得または変更の申請が必要です。

 

<就労制限がない在留資格>

在留資格の中でも「永住者」「日本人の配偶者等※」「永住者の配偶者等※」「定住者」の外国人は、就労制限がありません。日本人同様、どのような仕事でもできて、パート、正社員など雇用形態も問わず勤務が可能です。

※配偶者等に該当するのは、配偶者、実子、特別養子です。

 

 

<就労の在留資格>

一般的なワーキングビザとしては「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「技能cook」「技能実習trainee」「特定技能ssw」「教育instructor」「経営管理business management」などがあります。

これらは、すべて指定の範囲内の業種でのみ就労が認められています。

 

就労先の会社が決まれば、外国人は就労の在留資格の取得、変更を行います。

 

日本国外にいる外国人を招へいする場合は、在留資格取得の申請をします。

 

日本国内にいる外国人を雇う場合は、在留カードで現在の在留資格を確認します。たとえば、在留資格「留学」であるなど変更が必要である場合には、在留資格変更の申請を行います。(例:留学→技人国)

 

 

在留資格の申請には、本人が用意する書類のほか、雇用する会社からの書類が必要になります。

 

外国人雇用の際は、どの在留資格を取得するか、外国人が要件に一致するか否かを判断することが重要です。

 

 

<要件>

「技術・人文知識・国際業務」は大学(日本でも母国でも可)を卒業しているか、日本の専門学校を卒業していること。また、大学や専門学校での専攻と一致する職種、もしくは、母国語等の翻訳通訳業務であること。

 

「技能」は10年以上の調理経験(タイ料理は5年)と、就職先が外国料理専門レストランであること。

 

「特定技能」は、日本語テストと技能テストの合格(試験は日本国内や、一部の国で開催)。または、技能実習2号を良好に修了し、関連する分野があれば特定技能に移行が可能

 

 

 

<職種と要件の一致、注意点など>

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、基本的に事務や翻訳の仕事に限られます。翻訳通訳業務は、大学の学部にかかわらず行うことができます。

 

それ以外で、具体的には

「技術」:システムエンジニア、機械工学の技術者など

「人文知識」:企画、営業、人事総務、マーケティングなど

「国際業務」:通訳、翻訳、民間企業の英語講師(英語教育を12年以上受けていることが条件)など

が該当します。

 

日本で働く外国人のワーキングビザは一般的に「技術・人文知識・国際業務」を指すことが多いです。

しかし飲食店のホール、コンビニの店員などはこの在留資格には該当しないため、注意が必要です。

 

「特定技能」技能実習の、同一とされる分野からの移行が可能。ただし、技能実習の全ての分野が、特定技能に存在するわけではない点は注意が必要です。

細かく分類わけがされているので、詳しくはご相談ください。

 

 

<無料相談>

外国人を雇用、解雇する際には、ハローワークへの届け出が必要になります。

特定技能では、別途、年4回支援計画の定期届け出も必要となります。

弊社では、外国人雇用、労務管理、在留資格の取得、変更等についての無料相談を行っています。

まずは、お気軽にご相談ください。

無料相談のお申し込みはこちら