ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————高度人材、地方に招きやすく 外国人在留資格で優遇へ
「高度人材ポイント制」が2022年度中に改められるとのニュースが入ってきました。
地方の企業で就労実績がある高度人材を優遇し、永住権などを得やすくする制度改正に乗り出すようです。
目的は、地方が高度な知識や技術を持つ外国人を招きやすくすること、外国人の採用を新規事業の立ち上げや海外進出の契機とし、地場産業の育成につなげること、と思われます。
「高度人材ポイント制」は年収や学歴、職務経験などの項目を点数に換算し、ポイントの高い外国人材は在留資格で優遇措置を受けられる制度で、この項目に地方での就労実績も追加される見通し。
ニュースソース:日本経済新聞 2022年7月17日
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA156BF0V10C22A7000000/
現在の高度人材の優遇措置の一例は、以下の通りです。
①複合的な在留活動の許可
通常、外国人の方は、許可された一つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度人材は例えば、大学での研究活動と併せて、関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
②在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、法律上の最長期間である在留期間5年が一律に付与されます。
※更新ができます。
③永住許可要件の緩和
通常10年以上日本に在留していることが、永住権の条件です。しかし高度外国人材として3年間、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上)は1年間の活動で、永住権の要件を満たすとみなされます。
④配偶者の就労
配偶者の在留資格の外国人が「教育」「技術・人文知識・国際業務」の仕事を行う場合は、学歴など一定の条件を満たして通常通り在留資格を取得します。
しかし、高度外国人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
⑤親の帯同が認められる(条件あり)
就労の在留資格では、親を母国から連れてくることは許可されません。
しかし、高度人材の7歳未満の子を養育する場合、高度人材本人か配偶者が妊娠中で、その介助を行う場合は、一定の要件の下で、高度人材の親、もしくは配偶者の親の在留が認められます。
⑥家事使用人の帯同の許可
外国人の家事使用人の帯同が、一定の要件の下で認められます。
⑦入国・在留手続きの優先処理
入国審査の申請は、受理から10日以内
在留審査の申請は、受理から5日以内
を目途に優先して処理されます。
また、「高度専門職2号」になると、上記に加えて、就労の在留資格で認められるほぼすべての活動が可能、在留期間が「無期限」になります。
詳しくは、こちら
出入国在留管理庁「高度人材ポイントによる出入国在留管理上の優遇制度」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_preferential_index.html