ski経営サポートオフィスの社労士コラム

雇用の維持のための助成金は(平成24年4月改正)

2012.04.04

定年引上げ等奨励金(平成24年4月1日改正)

  • 「65歳以上への定年引上げ」「定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入」などを導入した企業に支給される一時金です。
  • 60歳以上の従業員が1名以上いることが必用
企業規模(a)定年の引上げ(65歳以上70歳未満) (b)定年の引上げ(70歳以上)又は定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

(c)希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度と同時に労使協定等に基づく基準該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入

1~9人 40 40 20
10~99人 60 80 40
100~300人 80 120 60
加算額 20 20 20
  • 支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、右上表の(a)及び(b)については支給額を半額とし、(c)については支給しない。
  • 制度導入後の「6ヶ月経過」の要件が廃止されました。そのため、平成24年度以降は制度導入後ただちに申請できるようになります。また、平成23年度分においても10月1日から3月31日の間に制度を導入した場合は、6ヶ月の運用期間を経ず申請できるようになります。

加算措置

  • 60歳以降について、一般労働者と同じ所定労働時間(規準労働時間)の他、基準労働時間に比べ短い労働時間(基準労働時間の4分の3未満で週20時間以上)を選択可能な制度を導入した場合の加算額

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

  • 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること
  • 円高の影響により売上高・生産量等の回復が遅れている事業主で、売上または生産量が最近3カ月の平均が3年前同期に比べ、15%以上減少し、直近の決算等の計上損益が赤字の事業主であること。
  1. 休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(中小企業)1人1日×2/3
  2. 解雇等を行わない場合、中小企業は、1人1日×4/5教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり事業所外訓練4000円、事業所内2000円
  3. 助成金受給期間は、雇用調整の初日から起算して1年間

中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。

  • 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること  (中小企業で直近の前期決算の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) 
  • 円高の影響により売上高・生産量等の回復が遅れている事業主で、売上または生産量が最近3カ月の平均が3年前同期に比べ、15%以上減少し、直近の決算等の計上損益が赤字の事業主であること。 (大企業については、別措置あり。)
  1. 休業・教育訓練 厚生労働大臣が定める方法により算定した額(中小企業)1人1日×4/5解
  2. 雇等を行わない場合、中小企業は、1人1日×9/10 教育訓練は上記に加えて訓練費として、1人1日あたり事業所外訓練6000円、事業所内3000円
  3. 助成金受給期間は、雇用調整の初日から起算して1年間

助成金額

※景気悪化により事業活動を縮小し、従業員を休業させる企業向けの助成金です。 教育訓練を受けさせる場合、さらに1人1日6000円(事業所外)の上乗せ!

休業に係る助成額・上乗せ教育訓練

計算式:従業員全員の平均賃金×休業手当の率×4/5×月間延べ休業日数

受給額上限:休業分上限7,870円+教育訓練費用一律6,000円=最大で13,870円

1分でできる!かんたん助成金無料診断シートはこちら

http://keiei-sakai.com/files/20120419/助成金無料診断シート.pdf

無料相談のお申し込みはこちら