ski経営サポートオフィスの社労士コラム
介護業界に使える助成金は(平成24年4月1日改正)
2012.04.12
介護労働環境向上奨励金
介護福祉機器等助成
- 介護福祉機器の導入等により、介護労働者の身体的負担を軽減したり、腰痛予防を促進した場合に、奨励金が支給されます。
- 奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
対象となる介護福祉器具(1品10万円以上であること)
- 移動用リフト ※立位補助機(スタンディングマシーン)を含む ※移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む
- 自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
- 座面昇降機能付車いす
- 特殊浴槽 ※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの 同時に購入した入浴用担架や入浴用車いすを含む
- ストレッチャー
- シャワーキャリー
- 昇降装置 ※人の移動に使用するものに限る
- 車いす体重計
支給対象となる費用
★以下の合計(税込)の1/2の額(上限300万円)
- 介護福祉機器の導入費用
- 保守契約費(保守契約を締結した場合)
- 機器の導入・設置に直接必要な工事費
- 機器の使用を徹底させるための研修費(一定の資格を有する者を講師とする場合、講師への謝金も対象となる。)
雇用管理制度等助成
支給内容
介護労働者の評価・処遇制度の導入・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費用の1/2を支給します。
- 導入する制度の内容に応じて20万円〜40万円、総額で100万円を上限(介護福祉機器導入の支給上限額300万円とは別枠となります)とします。
- 制度の導入についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が一定の要件を満たした場合は、支給額に10万円を加算します。
支給要件
- 計画(6ヵ月〜1年間)に基づき、雇用管理改善に資する制度の導入・適用を行う事業主であること
- 計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
- 介護労働者雇用管理責任者を選任していることほか
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