ski経営サポートオフィスの社労士コラム

交通事故など他人によるケガだった場合は

2012.01.27

第三者行為災害

  1. 業務上または通勤中の従業員のケガが、交通事故など相手がいる場合、報告が必要です。交通事故のように従業員に対して、第三者に損害賠償の義務がある災害を「第三者行為災害」と言います。
  2. 業務上や通勤中にケガをした場合、労災保険から給付を受けられますが、第三者行為災害である場合、その従業員は第三者にも損害賠償を請求する権利があります。加害者から損害賠償を受けた場合、損害賠償の請求権の価額を限度として、労災保険からの給付は調整されます。ただし特別支給金など、支給の調整を受けないものもあります。
  3. 労災保険の給付が、加害者の損害賠償より先に行われた場合、後日、加害者に請求がおこなわれることがあります。

自賠責保険との調整

通常、交通事故による損害賠償は、自賠責保険により行われるため、労災保険との調整もこの自賠責保険の給付で行われることが多くなっています。

自賠責保険には慰謝料の支給がありますが、労災保険にはありません。休業補償も自賠責保険は給与の1日分全額ですが、労災保険は8割しか支給がありません。

こような理由から自賠責から支給を受けることが多いのですが、逆に不利な場合もあります。

事故に対して、自分の方の過失割合がかなり多い場合や相手と過失についてもめている場合などは、自賠責でなく労災保険を選択した方がいいでしょう。

自賠責保険の給付が先に行われ、労災保険の給付を調整するという方法で行われますが、希望する場合は、労災保険を先に受けることができます。

示談をする場合

第三者行為災害による事故の損害賠償が、示談によって法律に基づいた手順で成立し、被害者が示談によって決まった金額以外の全ての請求を放棄した場合は、労災保険の支給が行われないことになっています。労災保険が支給されないような不利な内容にならないように、示談をする前に、社労士に相談してください。

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