ski経営サポートオフィスの社労士コラム
労災保険が適正でない場合は
2012.02.03
不服申し立て
- 「不服申し立て」は、被保険者の資格、保険料、保険給付などの決定や処分に対して、労働者の権利の保護や救済を図るための制度です。
- 労働保険に関する「不服申し立て」は、保険給付の場合とそれ以外の2つの方式に分かれています。
1.保険給付についての審査請求
- 審査請求は、労災の保険給付に関するものは、都道府県労働局の「労働者災害補償保険審査官」に、失業保険の給付に関するものは「雇用保険審査官」に対して行います。この両方を総称して「労働保険審査官」といいます。
- 審査請求は、原則、保険給付に関しての決定があったことを知った日から60日以内に行わなければなりません。(口頭でも可)
- 代理人によって行うこともできます。
再審査請求
- 審査請求の結果に不服がある場合、厚生労働省の「労働保険審査会」に対して、再審査請求をすることができます。
- 再審査請求は、審査請求についての決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に、文書で行わなければなりません。
訴訟
- 再審査請求の裁決に対しても不服がある場合は、裁決があったことを知った日から6か月以内に、管轄区域の地方裁判所に対して、処分の取り消しの訴えを起こすことができます。
- 提訴は、労働保険審査会の裁決後に行うのが原則ですが、再審査請求をした日の翌日から3か月たっても結果が出ていない場合に、裁決を待っているとより著しい損害を避けるために必要な場合等には、裁決前でも行うことができることになっています。
2.保険給付以外のものに関する審査請求
- 審査請求は厚生労働大臣以外の機関が行う処分について行うことができます。
- この審査請求は、労働基準監督署長の処分については都道府県労働局長、都道府県労働局長の処分については厚生労働大臣に対して、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、文書で行わなければなりません。
- 異議申し立てをすることができる処分については、異議申し立てを行い決定があった後でなければ、審査請求をすることができません。異議申し立ての決定があったことを知った日の翌日から30日以内に審査請求を行います。
- 審査請求をした行政庁の上級行政庁がある場合、再審査請求をすることができます。
異議申し立て
- 異議申し立ては、処分行政庁に上級行政庁が無い場合、処分庁が各省庁の大臣か長官のとき、又は法律に定めがあるときに行うことができます。
- 異議申し立ては、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、文書でその処分をした行政庁に対して行います。