ski経営サポートオフィスの社労士コラム
懲戒解雇とは
2012.02.29
懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員が就業規則などに違反するようなことを行ない、懲戒事由に該当し、制裁として一方的に会社から労働契約を解消する処分です。
一般的には、解雇予告や解雇予告手当の支払いなしに行われます。
又、退職金の全部や一部が支払われないことが多く、制裁の内で最も重いものです。
懲戒解雇の基準
懲戒解雇には以下の条件が必要です。
- 就業規則への明記と従業員への周知 どういうことをすれば、こういう懲戒処分があるということを、具体的に就業規則に明記しておかなければなりません。原則、就業規則に明記していなければその行為に関して懲戒処分できません。 又、就業規則に明記していても、その就業規則を従業員に周知していなければなりません。
- 就業規則の規定の合理性 就業規則の規定の内容が、合理性のあるものでなければなりません。
- 懲戒事由に当てはまる行為
- 二重処分の禁止 同じ行為に関し、複数の処分はできません。ただし、同じ行為を何度も繰り返す場合は、その都度処分できます。
- 懲戒処分の平等性 過去に同じような事例があった場合、その事例と今回の事例に対する処分が不平等にならないように考慮する必要があります。
- 社会的相当性 行為と懲戒処分が社会的にみて、相当かどうかも考慮する必要があります。
- 弁明の機会、適正手続 本人から弁明を聴いたり、懲罰委員会を開いたりというような手続きを踏むことも必要です。
実際に、就業規則の懲戒事由に該当する行為があることが必要です。
解雇予告・解雇予告手当の必要性
- 原則、少なくとも30日以上前の予告か、30日以上の予告手当の支払いが必要です。
- ただし、所轄労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」を受ければ、この手続きを踏まないで、即時解雇できます。ただ、最近は認められることが、難しくなっているようです。