ski経営サポートオフィスの社労士コラム
解雇の手順とは
2012.02.27
普通解雇
普通解雇とは、本人の能力・適性・勤怠・非違行為・傷病のため業務遂行ができない場合、あるいは会社経営の都合上の場合など、本人の意思に関係なく、会社の意思として退職してもらうことをいいます。
普通解雇の基準
1.解雇の規定があること
- 就業規則に規定されていること
- 規定内容に合理性があること
- 就業規則が周知されていること
就業規則に解雇事由を列挙しても、記載されていない事由で解雇するこはできないことになります。
2.解雇の規定に該当する行為が実際にあったこと
- 職務能力が著しく劣る、業務成績が悪い、適性が無いなど
- 勤怠不良、就業規則に違反する行為があるときなど
- 傷病等のため医師の診断に基づき、業務遂行ができないと認めるときなど
上記解雇の基準に該当した場合
単に該当する事実があったというだけでは解雇できません。解雇の基準に該当した上でさらに次のようなことが求められます。
- 上司の指導・注意は適切にされたか
- 配置転換等も考慮したか
- 改善の見込みがないと十分に判断したか
以上のようなことが適切にされていないと、会社側の責任が問われ、解雇の権利の濫用とされる場合があります。
解雇予告、解雇予告手当
- 少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
- 従業員の責めに帰すべき事由ということで、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定」を受ければ、即時解雇できますが、普通解雇の場合では、ほとんど認められないと思われます。
普通解雇の手順
注意
口頭注意、始末書の提出
⇓
教育指導
⇓
警告文
教育指導の徹底
⇓
減給、降格、出勤停止
程度により懲戒処分
⇓
退職勧告
⇓
普通解雇
解雇の実施
- 書面でおこなう
- 解雇予告を少なくとも30日以上前におこなう
- 予告手当を支払う場合は、解雇の申渡しと同時に行う。
- 解雇の趣旨をよく伝え、理解してもらう。できれば了承してもらう。
- 「解雇予告除外認定」を受けて解雇する場合は、事前に申請し認定を受けておく。