ski経営サポートオフィスの社労士コラム

解雇の手順とは

2012.02.27

普通解雇

普通解雇とは、本人の能力・適性・勤怠・非違行為・傷病のため業務遂行ができない場合、あるいは会社経営の都合上の場合など、本人の意思に関係なく、会社の意思として退職してもらうことをいいます。

普通解雇の基準

1.解雇の規定があること

  • 就業規則に規定されていること
  • 規定内容に合理性があること
  • 就業規則が周知されていること

就業規則に解雇事由を列挙しても、記載されていない事由で解雇するこはできないことになります。

2.解雇の規定に該当する行為が実際にあったこと

  • 職務能力が著しく劣る、業務成績が悪い、適性が無いなど
  • 勤怠不良、就業規則に違反する行為があるときなど
  • 傷病等のため医師の診断に基づき、業務遂行ができないと認めるときなど

上記解雇の基準に該当した場合

単に該当する事実があったというだけでは解雇できません。解雇の基準に該当した上でさらに次のようなことが求められます。

  1. 上司の指導・注意は適切にされたか
  2. 配置転換等も考慮したか
  3. 改善の見込みがないと十分に判断したか

以上のようなことが適切にされていないと、会社側の責任が問われ、解雇の権利の濫用とされる場合があります。

解雇予告、解雇予告手当

  1. 少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
  2. 従業員の責めに帰すべき事由ということで、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定」を受ければ、即時解雇できますが、普通解雇の場合では、ほとんど認められないと思われます。

普通解雇の手順

注意

口頭注意、始末書の提出

教育指導

警告文

教育指導の徹底

減給、降格、出勤停止

程度により懲戒処分

退職勧告

普通解雇

解雇の実施

  1. 書面でおこなう
  2. 解雇予告を少なくとも30日以上前におこなう
  3. 予告手当を支払う場合は、解雇の申渡しと同時に行う。
  4. 解雇の趣旨をよく伝え、理解してもらう。できれば了承してもらう。
  5. 「解雇予告除外認定」を受けて解雇する場合は、事前に申請し認定を受けておく。
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