ski経営サポートオフィスの社労士コラム
解雇の種類
2012.02.23
「解雇」とは従業員の意思に関係なく、会社の意思として退職させることをいいますが、解雇には3つの種類があります。
普通解雇
「普通解雇」とは、本人の適性や能力不足、勤怠不良や傷病により労務の提供が満足にできない場合に、本人の意思に関係なく、会社の意思として従業員に辞めてもらうことをいいます。
懲戒解雇
「懲戒解雇」とは、従業員が就業規則に違反し、企業の信頼を損なわせた場合や刑事罰に相当する場合等懲戒事由に該当し、制裁として一方的に会社側から労働契約の解除を行う処分です。
一般的には、退職金の全部や一部が支払われないことも多く、制裁の内で最も重いものとされています。
整理解雇
「整理解雇」とは、会社が経営不振のため経営の合理化を進め、会社を存続させるために人員整理を目的として行う解雇をいいます。
上の2つと違い、従業員に責任がないにもかかわらず、雇用調整の最後の手段として行われる解雇です。このため、解雇の基準もより厳しく判断すべきとなっています。