ski経営サポートオフィスの社労士コラム
労基署調査の流れは
2012.06.01
現在の労働基準法違反による是正勧告の流れ
臨検監督を行った結果法令違反の有る無しで、会社に対して必要な文書を交付します。
- 法違反がある場合 ⇒ 「是正勧告書」
- 法違反はないが改善が必要な場合 ⇒ 「指導票」
- 労働安全衛生法などの違反があり危険な場合 ⇒ 施設設備の使用停止等の「命令書」
1.および2.の場合は、是正報告書を作成して提出する必要があります。
3.の場合は命令に迅速に従わなければなりません。
これを無視したり、その督促にも応じず極めて悪質と判断された場合や労働安全衛生法違反により労働災害が発生した場合などに検察庁へ送検されることがあります。
以下は、未払い残業代で違反があった場合の是正勧告のながれです。
①労働者が労働基準監督署に申告
②定期監督
⇓
臨検
⇓
違反有
⇓
会社に対し是正勧告
- 将来に向けての是正勧告
- 遡及是正(未払い賃金等)
⇓
①労働者へ未払い賃金の支払い
②是正報告書を労基署に提出
⇓
悪質な場合
⇓
送検
調査の対象基準
労働基準監督署の調査対象は、おおむね次のような基準で調査されます
- 従業員30人以上の会社
- 工場や建設現場を持つ会社
- 最近労災事故のあった会社
- 最近従業員や労働組合から申告があった会社
送検(司法処分)
労働基準法、労働安全衛生法などには、法違反に対する罰則が設けられています。次のいずれかに該当する場合には、労働基準監督官から検察庁に送検されることがあります。
- 重大な法令違反がある場合
- 極めて悪質な場合
- 労働災害の要因として安衛法の違反がある場合
- 社会的影響の大きい場合
- 是正勧告を受けたにもかかわらず、改善の意思が見られない場合
- 被害者などが告訴・告発した場合