ski経営サポートオフィスの社労士コラム
残業代を減らす③
2012.05.05
変形労働時間制度を活用する
1カ月単位の変形労働時間制
例えば、1カ月のうち月初は比較的暇で、月末に業務が集中するなど、1カ月の内で忙しさが違う会社や職場では、1カ月単位の変形労働時間制を採用することで、残業代を抑制することができます。
このような場合月初は休日を多くして1日の労働時間を短く、月末は休日を少なく1日の労働時間も長く設定して時間外労働の時間を短縮します。
変形労期間の法定労働時間の総枠は、暦日数で算出しますので、月初でを短くした分の労働時間を月末の労働時間を長く設定できます。
- 変形期間の法定労働時間の総枠=40時間×変形期間の暦日数÷7日
変形期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |
---|---|
31日 | 177時間8分 |
30日 | 171時間25分 |
28日 |
160時間 |
- 月末が忙しく、月初が比較的暇である場合、それに合わせた労働日や労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下に抑えた例
週数 | 1週の労働時間 | 労働日 | 1日の労働時間 |
---|---|---|---|
1週目 | 35時間 | 日-土 5日間 | 1日7時間 |
2週目 | 35時間 | 日-土 5日間 | 1日7時間 |
3週目 | 35時間 | 日-土 5日間 | 1日7時間 |
4週目 | 50時間 | 日-土 5日間 | 1日10時間 |
5週目 | 20時間 | 日-火 2日間 | 1日10時間 |
合計175時間<177.8時間
1年単位の変形労働時間制
変形期間の法定労働時間の総枠は、暦日数で算出するため、休日数が多くなると、その分1日の労働時間を長くすることができます。
- 変形期間の法定労働時間の総枠=40時間×変形期間の暦日数÷7日
ですので、1年単位の場合
40時間×365日÷7日≒2,085時間(小数点以下切り下げ)
通常の休みの他、祝日や年末年始、夏季休暇などがあり、上手く活用することで、効率よく労働時間を設定することができます。
1年単位の変形労働時間を採用した場合、対象期間を平均して1週あたり40時間を超えない範囲であれば、1日8時間を超えていても、割増残業代を支払わずに労働させることができます。
その場合の労働時間の上限は次の通りです。
年間労働日 | 365日-122日=243日 | |
---|---|---|
労働時間の総枠 | 40時間×365日÷7日≒2,085時間 | |
1日の労働時間の上限 | 2,085時間÷243日≒ 8.58時間(8時間34分) |
1日の上限8時間30分
年間労働日 | 365日-96日=269日 |
---|---|
労働時間の総枠 | 40時間×365日÷7日≒2,085時間 |
1日の労働時間の上限 | 2,085時間÷269日≒7.75時間(7時間45分) |
1日の上限7時間45分
- 対象期間を1年とした場合繁忙期の労働時間の上限を例えば10時間、それほど忙しくない期間の労働時間の上限を7時間として1年で2,085時間以内におさまるようにすれば余分な残業代の支払いをカットすることができます。
ただし、1年単位の変形労働時間制には種々の制限があります。
- 1日10時間、1週52時間を超えてシフトを組むことができません。
- 対象期間が3か月を超える場合、48時間を超える週を連続させるのは3週以下
- 対象期間が3か月を超える場合、48時間を超える週は3か月ごとに各3回以下
- 対象期間が3か月を超える場合、1年あたり労働日数は280日以下
- 対象期間に連続して労働させることができるのは、連続6日、繁忙期は最大12日
これ以外にも注意点があります。変形労働時間制の導入は、事前に当事務所にご相談下さい。