ski経営サポートオフィスの社労士コラム
残業代を減らす②
2012.04.30
固定残業代の導入
固定残業代の導入は、残業代を大幅に減らす上で合法的で有効な手法です。
【事例】
株式会社Y(リフォーム販売業)の場合
- 週40時間労働制
- 営業社員Aの給与細目 総支給26万円:基本給20万円、職務手当5万円 通勤手当月額1万円
このうち「職務手当」は、営業社員に対して支給される手当であり、営業社員の恒常的な残業をケアする意味合いがありました。
そこで、就業規則(賃金規程)においてこれを「固定残業手当」と再定義し、同時に社員Aとの間で当該固定残業手当を記載した雇用契約書を再度取り交わしました。その結果、社員Aさんについて月々5万円の残業手当が合法的に支払われている状態が整ったことになります。
固定残業手当額から逆算すると、以下の式により、「34.6時間分の残業手当」が支払われていることになります。
基本給20万円 ÷ 173時間(月間所定労働時間)× 1.25 ≒ 1,445円(残業単価)
5万円÷ 1,445円 ≒ 34.6時間
このアプローチを行うためには
「1.就業規則等に根拠があるか」
「2.労働者本人の同意が得られているか」
「3.給与明細等の上で固定的残業である旨明記されているか」
の三つが特に重要になります。
規則の定め方や運用によっては違法と取られる場合がありますので注意が必要です。
固定残業手当の導入は、事前に当事務所にご相談下さい。