ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2013.03.12
- 若者チャレンジ奨励金
- 2013.02.16
- 平成25年度から統廃合される助成金
- 2013.02.08
- 平成25年4月1日以降の雇用調整助成金の変更事項
若者チャレンジ奨励金
35歳未満の非正規雇用の若者を自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に奨励金が支給されます。
この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。また、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付が中止となります。
訓練奨励金
訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円
- 新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。
- 1年度に計画することができる訓練の上限は、60人月※となります。
- 訓練受講者は、訓練実施期間中に毎日、その日に受講した訓練の内容を報告する日誌 (訓練日誌)を作成する必要があります。
※ 人月とは、(受講者数×訓練月数)の合計をいいます。 例:3人に3カ月間の訓練を実施する場合=9人月
訓練内容
自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であること。
- 座学(Off-JT)は、①外部の教育訓練機関等で実施する方法、②外部の教育訓練機関等の講師を招いて自社内で実施する方法、③自社の従業員を講師として自社内で実施する方法、により実施することができます。ただし、③の方法による場合は、講師となる従業員に一定の要件(その分野の職務に関する実務経験が通算しておおむね5年以上あることなど)が必要となります。
訓練時間
1か月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上であること。
訓練期間中の労働条件
訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日および賃金形態)が訓練受講者を正社員として雇用する場合と同じであること。
- 訓練期間中の就業時間が正社員より短い場合や、正社員の給料が月給制で訓練期間中の給料が時給制のような場合などは訓練を実施することができません。
訓練期間
3か月以上2年以下であること。
- 自社内での実習(OJT)と自社の従業員を講師として行う座学(OFF-JT)を実施できる時間は合わせて1920時間(1年相当)となるため、1920時間(1年相当)以上の訓練を実施する場合は、1920時間(1年相当)を超える部分について、外部の教育訓練機関または外部の講師を活用してOFF-JTを実施する必要がありますので、注意してください。
カリキュラム
実習(OJT)と座学(Off-JT)のそれぞれについて、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること。
ジョブカード
ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行うこと。
- ジョブ・カード様式4(評価シート)に設定する評価項目は、汎用性のある評価基準(厚生労働省が作成している「モデル評価シート」「職業能力評価基準」「技能検定基準」など)から半数以上を引用して設定する必要があります。
訓練計画の作成について
奨励金の支給を受けようとする事業主は、上記の要件等に該当する訓練の実施計画を作成し、労働局長の確認を受けた上で、その計画に基づき訓練を実施する必要があります。
不支給要件
OJTとOff-JTの両方またはどちらか一方について、実際に実施した時間数が計画した時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されません。
正社員雇用奨励金
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)
若者チャレンジの対象者
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
- 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者
- 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業日が属する年度の3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができません。
ジョブカード
ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シート、の4つのシートからなるファイルです。
①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを目指す若者が登録キャリア・コンサルタント※によるキャリア・コンサルティングを受けながら作成します。
④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです。訓練を実施した企業などが訓練受講者に交付します。
※登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働省または登録団体に登録された人です。ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。
手続の主な流れ
1.訓練計画の提出
訓練実施計画を作成し、都道府県労働局(またはハローワーク)へ提出
2.訓練実施計画の確認
労働局(またはハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
3.訓練受講者の選考・決定
①新たに訓練受講者を雇い入れる場合
ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、訓練受講者を募集 (事業主の直接募集も可)
②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合
社内で訓練受講者を募集
※ 訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があります。ハローワークに求人を提出する場合は、ハローワークに所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。ハローワーク以外の方法により訓練受講者を募集する場合や既に雇用している労働者に訓練を実施する場合は、ジョブ・カードセンターなどに所属する登録キャリア・コンサルタントがキャリア・コンサルティングを行います。
4.訓練の実施
訓練実施計画に基づき訓練を実施
※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に訓練を開始する必要があります。 また、原則として訓練開始日の翌日から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要があります。
5.訓練奨励金の支給申請
訓練終了後、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出
※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要があります。(1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を行うことができます。)
6 正社員雇用奨励金の支給申請
訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過した時点で、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出
※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または2年の日の翌日から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。
詳しいお問い合わせは、ski経営サポートオフィスまで。
フリーコールかお問い合わせフォームからメールでお問合わせください。
フリーコール 0120-921-671
平成25年度から統廃合される助成金
既存の助成金を統廃合して新設
平成25年度から以下のとおり変更予定です。
また、非正規労働者のキャリアアップ支援、若年層の安定雇用の確保、高齢者の就労促進などの目的とする新しい助成金もできる予定です。
新助成金名 | 概要 | 統廃合される助成金 |
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雇用調整助成金 | 景気の変動等により売上が減少した事業主が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場合、かかった費用の一部を助成。 |
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試行雇用奨励金 | 職業経験、技能、知識などから安定的な就業が困難な求職者を、一定期間試行雇用(トライアル雇用)した場合に助成。 |
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地域雇用開発奨励金 | 雇用情勢が特に厳しい地域(同意雇用開発促進地域)等で事業所の設置・整備を行い、あわせて地域の求職者を雇い入れた事業主に対して、設置・整備費用および雇い入れ人数に応じて一定額を助成。 |
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中小企業労働環境向上奨励金 | 雇用管理改善を行う中小企業団体、雇用管理責任者を選任し、雇用管理改善につながる事項について新たに制度を導入した成長分野等の中小企業事業主に対して助成。 |
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建設労働者確保育成助成金 | 建設産業における若年者に魅力ある職場づくりや労働者の技能向上等に取り組む事業主等に対して助成。 |
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中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金 | 障害者を多数雇い入れる中小企業の事業所の施設整備を助成。 |
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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金 | 発達障害や難病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告した事業主に助成。 |
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精神障害者等雇用安定奨励金 | 精神障害者等を新たに雇い入れ、働きやすい職場づくりに努める事業主や、その雇用管理を行うために必要な業務遂行上の支援を行う者を配置する事業主に対して助成。 |
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平成25年4月1日以降の雇用調整助成金の変更事項
雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降、助成率などの内容が変更になります。
助成率の変更
現行 | 平成25年4月1日以降 |
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大企業の場合 :2/3(3/4) 中小企業の場合 :4/5(9/10) |
大企業 :1/2 中小企業 :2/3 |
かっこ内は「労働者の解雇等を行わない場合、障害者の場合」です。平成25年4月1日以降は、この場合も助成率が同じになります。
教育訓練の助成額の変更
- 教育訓練を実施したときの1日1人当たりの加算額が次のように変更されます
現行 | 平成25年4月1日以降 |
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(事業所外訓練) 大企業 :4,000円 中小企業 :6,000円
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(事業所外訓練) 大企業 :2,000円 中小企業 :3,000円 |
(事業所内訓練) 大企業 :1,000円 中小企業 :1,500円 |
(事業所内訓練) 大企業 :1,000円 中小企業 :1,500円 |