ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2012.01.17
- パート・有期雇用従業員向けの助成金は
- 2012.01.15
- 研修時に使える助成金は
- 2012.01.12
- 人材の採用の時に使える助成金は(平成24年4月改正)
パート・有期雇用従業員向けの助成金は
均衡待遇・正社員化推進奨励金
- パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金を支給します(大企業と中小企業で支給額が異なります)。
奨励金を受給するためには
以下の①~⑤のいずれかの制度を就業規則に新たに規定することが必要です。
- パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を対象とすることが必要です。
- 就業規則を作成、変更した場合は、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
- 届出前に労働者に適用した場合は、奨励金の対象となりません。
① 正社員転換制度
パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度(面接試験や筆記試験、人事評価による選考や推薦など公平な選考過程が設けられていることと、正社員転換時期や転換試験実施時期を明確にすることが必要)を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。
支給対象 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
対象労働者1人目 | 40万円 | 30万円 |
対象労働者2人目~10人目 | 20万円(母子家庭の母30万円) | 15万円(母子家庭の母25万円) |
対象となるパートタイム労働者・有期契約労働者は次の全てに該当することが必要です
- 正社員転換前に6か月以上、パートタイム労働者・有期契約労働者として当該事業所に雇用されていたこと
- 正社員転換日の前日から過去3年間、正社員または短時間正社員として当該事業所に雇用されていなかったこと
- 正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではないこと
- 制度導入日から2年以内に正社員に転換したこと
② 共通処遇制度
パートタイム労働者または有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、制度適用した場合に奨励金の支給をします。
●共通処遇制度とは
正社員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務または職能に応じた区分を設け、その区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められている制度で、以下の全てに該当することが必要です。
- 職務または職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること
- 1.の区分が正社員の処遇制度の区分と2区分以上同じであること
- 同一区分における、正社員とパートタイム労働者・有期契約労働者の待遇の均衡が図られており、基本給、賞与、 役付手当、精勤手当などの賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
中小企業 | 大企業 |
---|---|
60万円 | 50万円 |
③ 共通教育訓練制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、修了させた場合に支給します。
●次の全てに該当する事業主に対して支給されます
- 制度導入日から2年以内に、中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に実施し、修了させたこと
- 当該教育訓練を修了した労働者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
- 共通教育訓練制度の適用日および支給申請日において正社員を雇用していること
中小企業 | 大企業 |
---|---|
40万円 | 30万円 |
④ 短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。
奨励金の対象となる短時間正社員制度
以下の全てに該当することが必要です。
- 期間の定めのない労働契約を締結していること
- 時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
- 雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者に適用される制度であること
- その事業所において正規の従業員として位置づけられていること
- 所定労働時間の短縮について、フルタイム正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること
- ①1日の所定労働時間を短縮する制度 (1日の所定労働時間が7時間以上であり、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度)
- ②週または月の所定労働時間を短縮する制度(1週当たりの所定労働時間が35時間以上であり、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する制度)
- ③週または月の所定労働日数を短縮する制度(1週あたりの所定労働日数が1日以上であり、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮する制度)
- 社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従 業員として妥当なものであること
- 時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
- 正社員が制度を利用する場合、育児・介護以外の事由で利用できる制度であり、利用期間経過後に原職または原職相当職に復帰させるものであること
支給対象 | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
対象労働者1人目 | 40万円 | 30万円 |
対象労働者2人目~10人目 | 20万円(母子家庭の母30万円) | 15万円(母子家庭の母25万円) |
⑤ 健康診断制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給します。
●次の全てに該当する事業主に対して支給します
- 制度導入から2年以内に、対象となる健康診断を延べ4人以上に実施したこと
- 健康診断の経費について、雇入時健康診断と定期健康診断は全額、人間ドックと生活習慣病予防検診は半額以上を負担したこと
中小企業 | 大企業 |
---|---|
40万円 | 30万円 |
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研修時に使える助成金は
キャリア形成促進助成金
訓練等支援給付金
- 雇用保険の適用事業主であること
- 事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成している事業主
- 職業能力開発推進者を都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
- 次の①又は②のいずれかに該当する事業主であること
①受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対し訓練を受けさせる事業主で、次のいずれかに該当する事業主であること
- 専門的な知識若しくは技能を習得させる訓練又は新たな職業に必要な訓練を受けさせる中小企業主
- 就業規則により、雇用する短時間労働者に対し、高度な技能、知識を習得させる訓練等又は正社員への転換に必要な技能、知識を習得させる訓練等を受けさせる事業主であること
- 新たに雇い入れた労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせ,職業能力の評価を実施する事業主であること
- 職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練を受けさせ、能力評価を実施する事業主であること
- 3.4.に該当し、新たに雇い入れた労働者又はキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること
②キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則により、雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費を負担し、「自発的職業能力開発時間確保措置」を講ずる、「職業能力開発休暇」又は「長期職業能力開発休暇」を与える事業主であること
- 2日間10時間以上の座学であること。
- 座学にふさわしいテキストがあること。
- 通常の業務とは別の場所(研修室等)ですること。
- 自社の経営方針等を専ら扱う研修でないこと。
- 会社の教育計画が明確になっていること。
キャリア形成促進助成金の助成額
①職業訓練を受けさせる場合
対象事業主 | OFF-JTの経費・賃金 | OJTの実施助成 | |
---|---|---|---|
職業訓練を受けさせる場合(中小企業のみ) | 助成率1/3 | なし | |
新たに雇い入れた者に、実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる場合(中小企業のみ) | 助成率1/3 | 600円/1時間 | |
非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主(中小企業の場合) | 助成率1/2 | なし | |
非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主(大企業の場合) | 助成率1/3 | なし | |
非正規労働者に実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる事業主(中小企業の場合) | 助成率1/3 | 600円/1時間 | |
非正規労働者に実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる事業主(大企業の場合) | 助成率1/3 | 600円/1時間 |
②自発的な職業能力開発を支援する場合
支援内容 | 助成率 | 奨励金3年以内(制度利用者がでた場合) | 奨励金3年以内(利用者1人につき) | 奨励金3年経過後(利用者1人増加につき) |
---|---|---|---|---|
経費を負担する制度を設けて支援する場合 | 負担した経費の1/2 | 15万円(1事業所につき1回のみ) | 5万円(20人まで) | 2万円(5人まで) |
休暇制度を設け支援する場合 | 受講期間に支払った賃金の1/2 | 15万円(1事業所につき1回のみ) | 5万円(20人まで) | 2万円(5人まで) |
成長分野等人材育成支援事業
- 健康、環境分野および関連するものづくり分野(成長分野)において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う制度。
- 成長分野等以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。
支給対象となる職業訓練計画・職業訓練コース
職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのことです。奨励金の支給を受けるには、1つ以上のコースから成る職業訓練計画を作成していただきます。 職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。
- 成長分野等の業務に関する訓練であること
- 1コースの訓練時間が10時間以上であること(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース
- 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であること(ただし、必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上)
◆OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。
- 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
- 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
- OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること
◆対象労働者に訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講させることが必要です。
支給額
- Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
- OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。 職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
この奨励金は、「キャリア形成促進助成金」など職業訓練を対象とする他の助成金と同一の事由で同時に支給を受けることはできませんので、ご注意ください。
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人材の採用の時に使える助成金は(平成24年4月改正)
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)を雇い入れた時の助成金
- 母子家庭の母 〃
- 障害者 〃
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
高年齢者(60歳~64歳)を雇い入れた時の助成金 |
90万円 | 1年 | 1期45万円、2期45万円 |
母子家庭の母 | 90万円 | 1年 | 1期45万円、2期45万円 |
障害者 | 135万円 | 1年6か月 | 1期45万円、2期45万円、3期45万円 |
障害者(重度) | 240万円 | 2年 | 1期60万円、2期60万円、3期60万円、 4期60万円 |
高年齢者雇用開発特別奨励金
- 高齢者(雇い入れ日の年齢が65歳以上の離職者)を雇い入れた時の助成金
支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|
90万円 | 1年 | 1期45万円、2期45万円 |
地域雇用雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している地域等において、300万円以上の設備・整備あるいは創業に伴い、当該地域に居住する求職者等を3人(創業については2人)以上雇い入れた場合の助成金を支給します。
- 同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域において雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合助成します。300万円以上の事業所の設置・整備に伴う雇い入れを予定している場合、その計画書を管轄都道府県労働局長に提出
- 事業所の設備・整備に伴う雇い入れが完了したときは、その旨を届けるとともに、必要な書類を添えて申請資格の確認、および第一回の支給申請を行い、3年間にわたり、3回支給します。
- 設備費用(300万~5000万)に応じて、40万~900万が3回支給されます。
【支給額】
設置・整備に要し た費用 | 対象労働者の数 | |||
---|---|---|---|---|
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
300 万円以上1,000 万円未満 | 40 万円 | 65 万円 | 90 万円 | 120 万円 |
1,000 万円以上 5,000 万円未満 | 180 万円 | 300 万円 | 420 万円 | 540 万円 |
5,000 万円以上 | 300 万円 | 500 万円 | 700 万円 | 900 万円 |
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (28年3月31日まで)
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期で直接雇用した場合合計100万円が支給される。
- 事業実施期間:平成21年2月6日から平成28年3月31日まで(年度ごとの予算の範囲内での支給となり、予算の上限に達した場合は支給されない場合があります。)
対象者 | 支給額 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|
期間の定めのない雇用 | 100万円 | 1期50万円、2期25万円、3期25万円 |
6か月以上の期間の定めのある雇用 | 50万円 | 1期30万円、2期10万円、3期10万円 |
3年以内既卒者採用拡大奨励金 (24年6月30日まで)
- 大学卒業後3年以内の既卒者を対象とする新卒求人や被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により「フリーター受け入れ型求人を出して」正規雇用した既卒者を正規雇用者とした場合、合計最大100万円が支給される。
支給申請時期 | 支給額 | 被災した卒業後3年以内の既卒者には |
---|---|---|
正規雇用から6月定着した場合 | 100万円 | 120万円 |
トライアル雇用助成金
- 45歳以上の中高年齢者
- 45歳未満の若年者等 (平成24年4月改正)
- 母子家庭等の母等 障害者等
- ハローワーク等の紹介により、一定期間試用 雇用した場合3ヶ月間、毎月4万円を支給。
1か月 | 2か月 | 3か月 |
---|---|---|
4万円 | 4万円 | 4万円 |
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 (24年6月30日まで)
- 高校・大学等を卒業後3年以内の既卒者、または被災した卒業後3年以内の既卒者(特例)に限定した求人で、ハローワークまたは、新卒応援ハローワークの紹介により一定期間有期雇用し、その後正規雇用した合、合計最大80万円支給されます。
支給対象期間 1か月(有期雇用) 2か月(有期雇用) 3か月(有期雇用) 6か月(正規雇用3か月) 金額 10万円 10万円 10万円 50万円(特例は60万円)
※ 全て中小企業の場合の金額です。大企業の場合は金額が下がる助成金もあります。
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