ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.01.20
- 外国人雇用に関するブログ_________ルール編③
- 2021.01.14
- 外国人雇用に関するブログ_________ルール編②
外国人雇用に関するブログ_________ルール編③
外国人雇用に関するブログ_________ルール編③
雇用する上でのルール
①就労可能な外国人の雇用
②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援
③外国人雇用状況の届出
さて、前回のブログでは②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援 を説明しました。
今回は、③外国人雇用状況の届出について書きます。
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人の雇い入れ、離職の際には、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
窓口のほか、インターネットからの届出が可能。
対象となるのは、日本国籍を有しないで、在留資格「外交」「公用」以外の方です。
また、「特別永住者」は届出の対象になりません。
外国人雇用の届出の方法については、雇用保険の有無により、使用する様式や届出事項、期限などが異なります。
届出は雇用主の義務なので、怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
詳しい届出の方法について
届出の様式について
厚生労働省 外国人雇用状況届出システム
https://gaikokujin.hellowork.mhlw.go.jp/report/001010.do?action=initDisp&screenId=001010
外国人雇用に関するブログ_________ルール編②
外国人雇用に関するブログ_________ルール編②
雇用する上でのルール
①就労可能な外国人の雇用
②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援
③外国人雇用状況の届出
さて、前回までのブログでは①就労可能な外国人の雇用(在留資格の確認、在留資格の種類について等)を説明してきました。
今回は②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援、について書きます。
外国人労働者を雇用する事業主は、日本の雇用慣行に関する知識や、求職活動に必要な情報が十分でない外国人が、能力を有効に発揮でき、職場に適応するための措置=雇用管理の改善を図らなくてはいけません。
つまり、雇い主は、雇用したのちも外国人が快適に働き、能力を発揮できる環境作りに努めなければいけないとされています。
また、解雇等などで離職する際にも、次の再就職の支援に努めるべきとされています。
適切とされる措置の具体的内容については、厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。
リンク先:外国人雇用のルールに関するパンフレット