ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【11:外国人雇用】記事一覧
- 2021.02.18
- 外国人雇用に関するブログ____昨年の特定技能人数は増加
- 2021.02.10
- 外国人雇用に関するブログ______特定技能「マッチングイベント」と、特定技能、外国人材の採用についての説明会のご案内
- 2021.02.08
- 外国人雇用に関するブログ___インターンシップについて
外国人雇用に関するブログ____昨年の特定技能人数は増加
昨年「特定技能」1万5663人 ベトナム人が最多
出入国管理庁の発表によると、「特定技能」の資格で在留する外国人が昨年末時点で1万5663人でした。
「特定技能」は、国内の人手不足解消のため、2019年4月に導入された在留資格制度。
制度の周知が進んだことや、技能実習などほかの在留資格からの切替えが多かったことや、新型コロナウイルスの水際対策が一時緩和されたこともあり、昨年9月時点より6894人増加となった。
国別では、ベトナムが9412人と全体の6割を占め、次いで中国が1575人、インドネシア1514人。
対象14職種のなかでは、飲食料品製造業(5764人)が最多、次いで農業(2387人)、建設業(1319人)の順。
在留都道府県別では、千葉県(1260人)、愛知県(1250人)、東京都(1016人)が上位。
コロナウイルス感染症の流行により、当初の見込みよりは大幅減ながらも、昨年よりは人数増加となっています。
国内・国外でのワクチンの接種も始まりました。
コロナウイルス感染症の流行が落ち着いてきた際には、さらなる増加が見込まれます。
なかでも、近年はベトナム人の増加が目立ちます。
ベトナム人は温厚でまじめな方が多いと、受け入れ企業からの評価も良いことが多いようです。
ニュースソース JIJI.COMより抜粋
外国人雇用に関するブログ______特定技能「マッチングイベント」と、特定技能、外国人材の採用についての説明会のご案内
特定技能「マッチングイベント」と、説明会「特定技能制度を活用した外国人材の採用」の開催について
特定技能で働きたい外国人の方と、特定技能人材を活用したい企業さまとの橋渡しを行うためのマッチングイベントが行われています。
特定技能14分野の企業が現在のところ135社、参加する予定になっています。
例年は、会場に集い面談を行っていますが、今年はすべてオンラインでの開催予定となっています。
全国47都道府県にて、随時開催されており、関西は2月~3月に開催予定です。
参加企業さまは、当該開催地の日程での参加となります。
各イベントの約2週間~10日前程度を目安に、出展申し込みを締め切る予定です。
各イベントの1週間~3日前を目安に面談スケジュールおよび接続テスト等のご案内予定です。
参加予約はこちらhttps://reg.lapita.jp/public/seminar/view/2630
面談をする外国人材の国籍・年齢・性別のご指定はできません。
同日オンラインにて、制度説明会を開催しておりますので、ぜひこちらもご参加ください。
出入国在留管理庁「特定技能制度説明会」―特定技能制度を活用した外国人材の採用―
https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/2629
外国人の参加者は、居住地は問わず、就業を希望する地域の開催日を受講となります。
(参加は無料ですが、事前に予約が必要)
大阪府 2021年3月6日(土)
兵庫県 2021年2月12日(金)
京都府 2021年2月20日(土)
特定技能総合支援サイト https://www.ssw.go.jp/jp/events/
外国人雇用に関するブログ___インターンシップについて
外国人雇用______留学生のインターンシップについて
日本国内の大学や大学院で学ぶ留学生の多くが、国内での就職や日系企業への就職を希望しています。
しかしながら、就職活動の準備不足や、外国人留学生と企業間における処遇・キャリア形成の考え方の違いなどから、必ずしも就職がすすんでいるとは言えません。
企業と留学生との相互理解の促進のため、留学生を取り巻く就職環境の改善のため、外国人雇用サービスセンター(東京・名古屋・大阪・福岡にあり)では外国人留学生向けのインターンシップを実施しています。
対象は、日本国内の大学・大学院に留学中の学生となります。(日本語学校へ留学中の学生は対象外です。)
実施時期は、主に大学の休校期間(7~9月、2~3月)の1~2週間、受け入れは1名から可能です。
受け入れに関しては、無報酬、必須カリキュラム無し、万一の事故や損害には国の負担する保険が適用、インターンシップは受け入れても外国人採用は必須ではない、と企業側の負担も少ない制度となっております。
外国人雇用をお考えの企業さまは、まずはこのインターンシップ制度を利用してみるのも一つの方法かもしれません。
申込、お問い合わせは、厚生労働省外国人雇用適用課、各外国人雇用サービスセンターへ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/gaikokujin_center_goannai.html