ski経営サポートオフィスの社労士コラム
雇用調整助成金の改正について
2012.09.23
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の改正
(平成24年10月1日改正分)
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
- 売上高・生産量等の最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、5%以上減少していること
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最近3カ月の平均が直前3カ月または、前年同期に比べ、10%以上減少していること。
- 支給限度日数は、3年間300日
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1年間100日、3年間150日
- 解雇等を行わない場合、教育訓練は、事業所内訓練費として、1人1日あたり中小企業3,000円 、大企業2,000円
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中小企業1,500円、大企業1,000円
平成25年4月1日改正分
- 助成率の引き下げ
中小企業 4/5、 大企業2/3
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中小企業 2/3、 大企業1/2
- 労働者を解雇しなかった場合および障害者を休業させた場合の助成率の上乗せの廃止
中小企業 9/10 大企業 3/4
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廃止
- 教育訓練費の内、事業場外訓練費は、中小企業6,000円、大企業4,000円
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中小企業4,000円、大企業3,000円