ski経営サポートオフィスの社労士コラム
「分煙対策の助成金制度」を全業種に拡充
2013.05.18
厚生労働省では、5月16日から、職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、「受動喫煙防止対策助成金」の制度を改正しました。
この制度は平成23年10月に受動喫煙を防止するため開始されましたが、旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主に対象が限定されていました。しかし、この度、より一層対策を進めていくために制度改正となりました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
- 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
- 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
- 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
と使いやすく改正されました。
改正の概要を以下に記載しておきます。
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主※であること
※ 業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。
交付対象
- 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
補助率、交付額
- 費用の1/2(上限200万円)
申請書等提出先
- 都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)