ski経営サポートオフィスの社労士コラム

建設労働者確保育成助成金

2013.07.06

「建設労働者確保育成助成金」は、建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主などを支援する制度です。

認定訓練コース

  1. 都道府県から認定職業訓練助成事業費補助金(運営費)または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、 認定訓練を行う中小建設事業主または中小建設事業主団体(職業訓練法人など)であること
  2. 雇用保険の適用事業主であること
経費助成
  • 中小建設事業主等が職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成
  • 対象の建設労働者1人1ヵ月当 たり4,400円など(訓練の課程等 によって助成額が異なります)
賃金助成
  • 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成
  • 対象の建設労働者1人1日当たり4,000円

技能実習コース

技能実習を実施する次のいずれかに該当する中小建設事業主

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主
  • 雇用保険料率が1,000分の13.5または15.5の建設業の許可を有する中小建設事業主であっても、技能実習の受講者の3分の2以上が、雇用保険料率が1,000分の13.5または15.5で雇用される建設労働者及び下請で雇用される建設労働者であること。
経費助成
  • 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成
  • 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は7割)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限
賃金助成
  • 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成
  • 1つの技能実習について1人1日当たり7,000円かつ20日分を上限

雇用管理制度コース

次の要件のすべてに該当する中小建設事業主

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主であること。
  • 雇用管理制度整備計画(3ヵ月以上1年以内)を作成し、管轄する都道府県労働局長に提出し、認定を受けること。
  • 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に雇用管理制度の導入を新たに行い、通常の労働者1名以上に適用すること。
  • 雇用管理責任者を選任し、選任した者の氏名を周知していること。
  • 過去に下記2の①から③に掲げる制度に関する本コースを受給しており、再び同じ区分の雇用管理制度 整備計画を提出する場合、最後の受給決定の翌日から起算して3年が経過していること。
  • 雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主が雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く)を事業主都合で解雇(勧奨等退職を含む)していないこと。
  • 雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6ヵ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となった数が、雇用管理制度整備計画の提出日 における事業主が雇用する被保険者数(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)で除して 得た割合が6%を超えない(特定受給資格者が3人以下である場合を除く)こと。

2. 支給対象となる雇用管理制度

①評価・処遇制度

次の(イ)から(ハ)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者に対する評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金体系制度、諸手当制度等であること。 (ロ) 賃金体系制度、諸手当制度については、制度導入後の賃金が低下していないこと。

(ハ) 当該制度が適用されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的 に確認可能な要件、基準、手続、実施時期等をいう。)が労働協約または就業規則に明示されていること。

40万円を助成

②研修体系制度

次の(イ)から(ト)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者の職務に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定 めた教育訓練・研修制度(以下「教育訓練等」という)であり、階層別に実施される複数の研修 (職位や人事制度上の等級など、組織上の階層ごとに実施される研修)であること。

(ロ) 労働関係法令等により実施が義務づけられていないものを含むこと。

(ハ) 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教 育訓練等であること。

(ニ) 1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練等であること。

(ホ) 当該時間内における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。

(ヘ) 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること

(ト) 当該制度が適用されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明 示されていること。

30万円を助成

③健康づくり制度

次の(イ)から(ハ)までのすべてに該当するものをいう。

(イ) 通常の労働者に対する法定の健康診断以外の健康づくりに資する制度であって、以下のいずれかに該当するもの。

a 腰痛健康診断

b メンタルヘルス相談

(ロ) (イ)の受診等により費用を要する場合は、費用の半額以上を事業主が負担していること。

(ハ) 当該制度が適用されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明 示されていること。

30万円を助成

若年者に魅力ある職場づくり事業コース

中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成

実施経費の2/3かつ200万円を上限

「若年者に魅力ある職場づくり事業」とは、具体的には以下の事業のことです。

① 建設事業の役割や魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業

現場見学会、体験実習、インターンシップ、求人合同説明会、集団 面接会、入職内定者への教育訓練 など

② 労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業

安全衛生管理計画の作成、工事現場の巡回、災害調査の記録、労災付加給付施策の導入に関する講習会等労働安全管理の普及に関する事業の実施、安全衛生大会の実施、期間雇用労働者の健康診断など

③ 技能向上や雇用改善の取組についての奨励に関する事業

優良な技術者・技能者に対する表彰制度、雇用改善について優良な取組を実施する者に対する表彰制度 など

④ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業

雇用管理研修または職長研修の実施

⑤ 雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の受講に関する事業

研修の受講 ・雇用管理研修または職長研修(上記④により自ら実施するもの)

  • 雇用管理研修または職長研修(若年者に魅力ある職場づくり事業を実施する中小建設事業主団体が実施るもの)
  • 雇用管理研修(国が民間に委託して実施するもの)
  • 雇用管理責任者講習(国が建設業務労働者就業機会確保事業にかかる事業を民間に委託して実施するもの)

新分野教育訓練コース(経費・賃金助成)

中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成

経費助成

実施経費の1/3新分野進出後さらに1/3(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1 人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限)

賃金助成

中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成

訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当た3,500円かつ40日分を上限

受給できる中小建設事業主

次のすべてに該当する中小建設事業主です。

  • 雇用保険料率1,000分の16.5の中小建設事業主
  • 建設事業以外で、現に営んでいない分野の事業を新たに開始し、対象訓練が終了した翌日から1年 以内に新分野事業に必要な許認可の取得または売上が計上されるなど、新分野事業を営む実態を有するものであること(以下「新分野事業進出」という)
  • 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(Off-JTに限る)に関する計画を作成し、計画に基づき、教育訓練を有給で行うこと
  • 対象訓練を終了した翌日から1年以上継続して対象労働者を新分野事業への進出準備および進出後の業務に従事させるために雇用することが確実であること

助成の対象となる教育訓練

助成の対象となる教育訓練は次のすべてに該当するものです。

(1) 教育訓練の内容が、新分野事業に従事するために必要なものであること

(2) 教育訓練の時間が、合計10時間以上であること

(3) 所定労働日の所定労働時間内に行われることが望ましいこと

(4) 教育訓練の内容に関連する職種について次のいずれかに該当する指導員または講師が直接指導するものであること

  • 職業訓練指導員免許を有する者
  • 1級の技能検定に合格した者・実務経験が7年以上あり、これらの者と同等以上の能力を有する者

(5) 教育訓練の実態が、次のいずれかに該当するものであること

  • 事業所内訓練は、対象労働者を通常の職場の業務に就かせたままで行うものでないこと
  • 事業主が以下の事業所外の教育訓練施設などにおいて行うものであること

(イ)公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、認定職業訓練を行う施設など

(ロ)大学、専修学校、各種学校

(ハ)その他職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を自ら主体的に実施する団体

(6) 教育訓練を受講させる対象労働者から受講料を徴収しないこと

(7) 教育訓練を受けさせる期間は、対象労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる 通常の賃金の額以上の額の賃金を支払うものであること

無料相談のお申し込みはこちら