ski経営サポートオフィスの社労士コラム
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
2015.05.09
残業時間の短縮や有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主に対して最高100万円支給。
対象事業主
雇用する労働者の有給休暇の年間平均取得日数が13日以下、月間平均所定外労働時間数が10時間以上で、これらの改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主。
助成内容
1.支給対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェア
- 労務管理用機器(パソコン、タブレット、スマートフォンは除く)
- デジタル式運行記録計(デジタコ)
- テレワーク用通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォンは除く)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(この取組のみ、成果目標をいずれも達成した場合のみに支給対象)
などの導入や更新。
2.成果目標
目的 | 成果目標 |
---|---|
a 有給休暇の取得促進 | 年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる |
b 残業の削減 | 月間平均残業時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる |
3.評価期間
「2.成果目標」の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月 15日まで)の3か月を自主的に設定。
4.支給額
「1.支給対象となる取組」の取組の経費の一部を、「2.成果目標」を達成した場合に支給。
成果目標の達成状況 | a,bともに達成 | どちらか一方を達成 | どちらも未達成 |
---|---|---|---|
助成率 | 3/4 | 5/8 | 1/2 |
上限額 | 100万円 | 83万円 | 67万円 |
達成できなくても支給対象となることが特徴です。
手続きの流れ
(1) 「職場意識改善助成金事業実施承認申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、労働局)
に提出(締切は10月15日(木))。
⇓
(2) 事業実施承認後、提出した計画に沿って取組を実施。
⇓
(3) 労働局に支給申請(締切は2月末日)。