ski経営サポートオフィスの社労士コラム
マイナンバー導入チェックリスト
2015.05.30
内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。従業員数の少ない事業者がマイナンバーの導入に際し、確認したい以下の7項目がまとめられています。
担当者の明確化と番号の取得
□ マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人な
ど)。
□ マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険
届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
□ マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要で
す。
- 顔写真の付いている「個人番号カード」か、
- 10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
- 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
- アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
マイナンバーの管理・保管
□ マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
無理にパソコンを購入する必要はありません。
□ パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなど
セキュリティ対策を行いましょう。
□ 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバ
ーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。
従業員の皆さんへの確認事項
□ 裏面を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを
知ってもらいましょう。
このチェックリストは、非常にわかりやすくまとまられているので何から手を付けて良いか分からない中小事業主に最適です。
事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
- 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられます。