ski経営サポートオフィスの社労士コラム
建設業者の社会保険未加入対策が厳しくなります
2015.06.13
現在、公共工事で実施している建設業者への社会保険未加入対策として
- 入札参加時に元請業者の保険加入状況を確認。(未加入の元請業者は工事から排除)
- 未加入の一次下請業者との契約を原則禁止。
- 施工体制台帳等で全ての下請業者の保険加入状況を確認。
- 未加入の一次下請業者と契約したことが判明した場合の措置を実施。(元請業者への制裁金の請求等)
- 全ての未加入業者を発注部局から建設業担当部局に通報。
- 建設業担当部局において未加入業者(二次下請以下も含む。)への加入指導等を引き続き実施。
といった対策がなされています。
平成27年4月1日以降に契約を締結する公共工事のうち、下請契約を締結する全ての工事において元請業者による施工体制台帳の作成と発注者への提出が法改正され義務化されました。
この法改正を受けて以下の2つの対策が実施されます。
①建設業担当部局への通報の対象範囲の拡大
現行の対策
下請金額の総額が3,000万円以上の工事(一式工事は4,500万円以上)は、施工体制台帳で、社会保険等未加入の事実を確認した場合、建設業担当部局に通報
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今後の対策
下請金額の総額にかかわらず、平成27年4月1日以降に契約を締結する全ての工事については、施工体制台帳で、元請・下請を問わず社会保険等未加入の事実を確認した場合、建設業担当部局に通報
②社会保険等未加入業者との一次下請契約締結の禁止の対象範囲の拡大
現行の対策
下請金額の総額が3,000万円以上の工事(一式工事は4,500万円以上)において、元請業者の社会保険等未加入業者との一次下請契約の締結を禁止
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今後の対策
平成27年8月1日以降に入札公告を行う工事で、下請金額の総額が3,000万円未満のもの(一式工事は4,500万円以上)も、措置の拡大を試行
社会保険未加入の場合は、早めに対応することが求められます。