ski経営サポートオフィスの社労士コラム
労働者派遣法が改正されました
労働者派遣法が成立し、施行日が平成27年9月30日と決まりました。
改正の主な内容は、
1.派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進
派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に就く従業員との均衡待遇の実現に向けて、以下の事項について、配慮する義務があるようになりました。
- 派遣元事業主に対し、派遣先の従業員に関して賃金水準の情報提供等を行うこと
- 従業員に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合には、派遣労働者にも実施すること
- 派遣労働者に対し、従業員が利用する一定の福利厚生施設の利用の機会を与えること
※ 配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるもので、努力義務よりも強い責務が課されるものです。
2.期間制限のルールが変わります
現在の期間制限(26業務以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直されます。施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、 派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
- 派遣先事業所単位の期間制限
- 同一の派遣先の事業所では、派遣の受入れを行うことができる期間は、原則、3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の従業員の過半数を代表する者からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
- 派遣労働者個人単位の期間制限 同じ人を、派遣先の事業所の同一の組織単位(課など)において受け入れることができる期間は、原則、3年が限度となります。同じ人でも別の課などで受け入れる場合はさらに3年、同じ課でも違う人ならその人は3年を限度に受け入れることができます。
派遣元で無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の派遣労働者などは期間制限の対象外となります。
3.意見聴取手続
事業所単位の3年の派遣制限期間を延長する場合には、派遣先は、制限期間の1か月前までに、その事業所の従業員の過半数を代表する者に対して、意見を聴く必要があります。
4.労働契約申込みみなし制度
平成27年10月1日から、派遣先が次の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元での労働条件と同一の労働条件で労働契約の申込みをしたものとみなされます。
つまり派遣元と同条件で直接雇わないといけなくなります。
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
- 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
- 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
- 派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合
- 偽装請負の場合
※改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)
5.労働者派遣事業は許可制に一本化されます
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。現在の特定労働者派遣事業者には、一定の経過措置が取られるようです。