ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————外国人労働者の職場定着のための助成金について

2022.01.24

現在はコロナ禍で新規外国人の入国規制が続いていますが、日本国内の外国人労働者は近年増加傾向です。

 

外国人労働者を雇用するには、いくつも条件があります。(過去のブログも参照ください→雇用する上でのルール ②外国人労働者の雇用管理の改善、再就職支援   ③外国人雇用状況の届出

その際にかかる費用の負担を軽減する措置として、一定の条件のもと、厚労省が助成金を設定しています。

 

以下、厚労省ホームぺージからの一部抜粋です。

 

「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 

 

趣旨

外国人労働者は、知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。

 

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

 

 

支給対象経費の1/2(上限額57万円)~支給対象経費の2/3(上限額72万円)

※要件により異なります

 

対象となる経費

① 通訳費

② 翻訳機器導入費(上限10万円)

③ 翻訳料

④ 社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)

⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る)

 

 

具体的な取組(就労環境整備措置)

<必須事項>

A 雇用労務責任者の選任

雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、全ての外国人労働者と3か月ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む)を行う。

 

B 就業規則等の社内規程の多言語化

就業規則等の社内規程の全てを多言語化し、計画期間中に、雇用する全ての外国人労働者に周知する。

 

必須メニューAとBに加え、選択メニューの①~③いずれかを実施する必要があります。

 

苦情・相談体制の整備

全ての外国人労働者の苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情・相談に応じる。

 

一時帰国のための休暇制度

全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得させる。

 

社内マニュアル・標識類等の多言語化

社内マニュアルや標識類等を多言語化し、計画期間中に、それを使用する全ての外国人労働者に周知する。

 

 

その他、離職率についての要件や、きちんと外国人雇用状況についての届け出(過去ブログ参照)がされているか、などの諸条件があります。

 

 

申請についての要件や様式は随時変更されます。(2022年1月現在は、令和3年度4月1日版を基にお話ししています)

 

 

弊社は、社会保険労務士事務所として、助成金の申請も多く行っています。

 

初回相談は無料ですので、外国人雇用について、また助成金申請についてなど、何でもお気軽にご相談くださいませ。

 

在留資格「特定技能」の労働者の手続きについて、必要部分のみ弊社に外部委託いただくことも可能です。

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