ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————派遣会社を通じて工場の不法就労、食品メーカーが入管法違法で書類送検
工場の責任追及
人材会社から派遣された外国人在留資格の範囲を超える業務をさせたとして、カレーや和洋菓子等の老舗として知られる有名食品メーカーが、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。
外国人を直接雇用する企業の摘発例はありますが、派遣先の刑事責任を追及するのは珍しいです。
送検容疑は2018年11月~21年6月、通訳などの在留資格で来日した20~30代のネパール人6人について、資格外の業務と知りながら同工場で不法就労させた疑い。
同工場は肉まんやあんみつを製造する拠点工場で、18年5月以降、さいたま市の人材派遣会社を通じ、外国人約20人を作業員として受け入れていた。労働時間や業務内容は実質的に工場側が決めていたということです。
(ニュースソース:日本経済新聞記事)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE236600T21C21A2000000/
在留資格と工場での就労
就労ビザを持って日本で働く外国人は、与えられた在留資格以外の業務は行えません。
(※日本人配偶者、永住権、定住者などの身分の在留資格保持者は就労制限なし)
通訳の在留資格を保持しているのであれば、基本的には通訳業務しか行うことができません。
それ以外の業務を行えば、本人は不法就労として在留資格更新不可となり、雇用企業側も不法就労助長罪に問われます。
工場での単純作業は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の外国人は働けません。永住者や日本人配偶者は就労制限がないため可能、また留学生が規定時間内(週28時間以内)でアルバイトするのも可能です。
また、特定分野において、在留資格「特定技能」の資格を保持する外国人なら、所定の手続きをすれば就労は可能です。
近年の傾向
外国人労働者の増加に伴い、不法就労の摘発も年々厳しくなっています。
直接雇用先である企業だけでなく、派遣会社経由の雇用で派遣先の工場が摘発を受けた今回のケースはまだ珍しいですが、これに続くケースが出てくることも予想されます。
弊社でも、工場に内定をもらったので就労ビザを申請したいという相談を留学生から受けることがあります。
詳しく聞いてみると、そもそも就労自体が在留資格の要件を満たしていないケースが散見されます。
弊社では、外国人雇用や労務管理、特定技能について、無料相談をお受けしています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。