ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ―――――在留資格認定証の期限の延長措置について

2022.04.11

外国人が日本で働く、留学するなど中長期に滞在するのに必要となる「在留資格認定証」

 

「在留資格認定証」は取得してから、通常3か月の有効期限となっています。

新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限が続くなか、この期限を延長する措置がとられています。

 

<必要書類>

・申請書

・受入機関等が作成した理由書(参考様式あり)

・交付済みの在留資格認定証明書(原本又は写し)

の3点を提出し、最寄りの出入国在留管理庁・地方局で有効期限延長の手続きを行います。

約2週間、手続きに掛かるとされています。

 

 

<期限>

有効期限は、元の期限によって ~2022年7月31日まで、もしくは6か月、に変更になります。

対象地域は、すべての国・地域です。

 

 

現在は受け入れ監督者のもと、外国人の新規入国が再開されていますが、1日に入国できる上限数が設定されたり、ビザの発給制限があったりと、なかなかすぐに入国できる状況ではありません。そのため、このような有効期限の延長の措置が続いています。

 

まん延防止措置は解除されましたが、国内ではオミクロン株がいまだ猛威を振るっています。

今年3月に解除されるまで、約1年外国人の新規入国が禁止されてきました。

入国を考えている外国人・企業さまは少しでも早い入国の手続きをとることをお勧めします。

 

情報は随時変更になりますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

弊社では、初回相談は無料となっています。

 

参照:出入国在留管理庁ホームぺージ

https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_1.html

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