ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————不法残留の外国人 6万6,759人、昨年比で19,4%減少
出入国在留管理庁で最新の不法残留外国人数の発表がありました。
令和4年1月1日時点の人数は、6万6,759人であり、令和3年1月1日時点の8万2,868人に比べ、1万6,109人(19,4%)減少しました。
<男女別>
男性が3万9,116人(構成比58,6%)
女性が2万7,643人(同41,4%)
<国籍別>
①韓国 11,631人(構成比17,4%)
②タイ 7,783人(構成比11,7%)
③中国 7,716人(構成比11,6%)
④ベトナム 7,148人(構成比10,7%)
⑤フィリピン5,148人(構成比7,7%)
⑥インドネシア 3,450人(構成比5,2%)
⑦台湾 3,319人(5,0%)
⑧マレーシア 1,693人(2,5%)
⑨スリランカ 1,316人(2,0%)
⑩ネパール 977人(1,5%)
上位10か国は昨年同様ですが、昨年は1位であったベトナムが4位まで下がっています。
<在留資格別>
①短期滞在 43,266人(構成比64.8%)
②技能実習 7,704人(11,5%)
③特定技能 5,305人(7.9%)
④留学 2,436人(3.6%)
⑤日本人の配偶者等 2,300人(3.4%)
在留資格別では、圧倒的に短期滞在の割合が多いです。
<雇用企業にも罰則規定>
不法残留の外国人を雇ってしまうと、本人はもちろんのこと、雇用する企業側も罰則に問われます。
入管法の「不法就労助長罪」に該当すると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金(併科されることもある)に処せられます。
近年は取り締まりが厳しくなっており、直接雇用の企業のみならず、派遣として外国人を就労させている工場(派遣先の実際の就労場所)の管理職も摘発されています。
また、就労の際に確認した「在留カード」が偽造されてものであり、原本を確認せず、写真のみで雇用契約を結んだとして書類送検されたケースもありました。
在留カードの真偽は、出入国在留管理庁のウェブサイト上で確認することが可能です。
外国人を雇用する際には、ご注意ください。
(出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx)
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