ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————不法残留の外国人 6万6,759人、昨年比で19,4%減少

2022.04.13

出入国在留管理庁で最新の不法残留外国人数の発表がありました。

令和4年1月1日時点の人数は、6万6,759人であり、令和3年1月1日時点の8万2,868人に比べ、1万6,109人(19,4%)減少しました。

 

 

<男女別>

男性が3万9,116人(構成比58,6%)

女性が2万7,643人(同41,4%)

 

 

<国籍別>

①韓国 11,631人(構成比17,4%)

②タイ  7,783人(構成比11,7%)

③中国  7,716人(構成比11,6%)

④ベトナム 7,148人(構成比10,7%)

⑤フィリピン5,148人(構成比7,7%)

⑥インドネシア 3,450人(構成比5,2%)

⑦台湾 3,319人(5,0%)

⑧マレーシア 1,693人(2,5%)

⑨スリランカ 1,316人(2,0%)

⑩ネパール  977人(1,5%)

 

上位10か国は昨年同様ですが、昨年は1位であったベトナムが4位まで下がっています。

 

 

<在留資格別>

①短期滞在 43,266人(構成比64.8%)

②技能実習  7,704人(11,5%)

③特定技能  5,305人(7.9%)

④留学    2,436人(3.6%)

⑤日本人の配偶者等 2,300人(3.4%)

 

在留資格別では、圧倒的に短期滞在の割合が多いです。

 

 

 

<雇用企業にも罰則規定>

不法残留の外国人を雇ってしまうと、本人はもちろんのこと、雇用する企業側も罰則に問われます。

 

入管法の「不法就労助長罪」に該当すると、3年以下の懲役か300万円以下の罰金(併科されることもある)に処せられます。

 

近年は取り締まりが厳しくなっており、直接雇用の企業のみならず、派遣として外国人を就労させている工場(派遣先の実際の就労場所)の管理職も摘発されています。

 

また、就労の際に確認した「在留カード」が偽造されてものであり、原本を確認せず、写真のみで雇用契約を結んだとして書類送検されたケースもありました。

在留カードの真偽は、出入国在留管理庁のウェブサイト上で確認することが可能です。

 

外国人を雇用する際には、ご注意ください。

 

(出入国在留管理庁 在留カード等番号失効情報照会

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

 

 

 

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