ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————「在留資格取り消し件数」、昨年1年間で800件 前年比で33.9%減少へ
出入国在留管理庁が令和3年の在留資格取り消し件数が800件であったことを発表しました。
令和2年度の1,210件に比べ、33.9%の減少となっています。
<在留資格別>
最も多いのが「技能実習」585件(73,1%)、次いで「留学」157件(19,6%)、「日本人配偶者等」18件(2,3%)となっています。
技能実習生が大多数を占めています。
数は少ないですが、「永住者」が8件、「永住者の配偶者等」が1件、取消になっています。
<国籍別>
最も多いのが「ベトナム」490件(61,3%)、次いで「中国」136件(17%)、インドネシア32件(4%)です。
<取消事由別>
多い順に、以下となっております。
・第6号:3か月以上、在留資格の活動を行わない(例:学校をやめたのに「留学」のまま在留) 496件(62%)
・第5号:在留資格外の活動、もしくは在留資格の活動を行っていない(例:技能実習の実習先から失踪、他の会社で働く) 253件(31,6%)
・第2号:偽りや不正手段で、上陸許可等を受けて入国(例:日本人との偽装結婚で「日本人配偶者」の資格を取得) 36件(4,5%)
取消事由別では、過去5年間の統計を見ても上記3種がずっと上位の割合を占めております。
「技術・人文知識・国際業務」や「留学」、「技能」などの在留資格を保持していて、在留カードの有効期限がまだ残っていても、現在の資格の元となる企業や学校を辞めて、その地位を失ったなら14日以内に入管に届け出をしなければなりません。
そして、同じ資格・地位で転職・転校を3か月以内に行わなければいけません。
3か月経過後は、その在留資格を失ってしまいます。
在留カードの有効期限が残っていても、関係ありません。
なぜなら、その在留資格は申請した際に属する地位で許可されたものだからです。
「日本人配偶者等」の在留資格を持つ人が、日本人配偶者と離婚した場合も同様です。
ご注意ください。
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