ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————全国で初の「特定技能2号」取得者
岐阜県で働く中国籍の男性が、4月13日、「特定技能2号」の在留資格を取得しました。
取得は全国で初めてのことです。
<特定技能2号とは>
「特定技能1号」で経験を積んだうえで、技能試験に合格したことで「2号」の資格を取得できます。
今回の合格者は、現場の責任者を一定期間務めたことも評価される一因になったようです。
「特定技能2号」の申請が実質的に可能になったのは今年3月末からで、特定技能14分野のうち現在の対象分野は「建築」「造船・船用工業」の2分野のみです。
特定技能の「2号」の「1号」との最大の差は、
①在留期限の上限がないこと (期間ごとに更新は必要)
②家族の同伴が認められること(配偶者と子に限る)
の2点です。
「特定技能2号」は、熟練した技能を持つと認められた外国人に付与されるとされています。
上述の通り、現在は2分野のみ対象ですが、今後はすべての分野が対象になるとの方向性で検討されています。
「2号」を取得することは、家族帯同が可能になること、在留期限の制限がなくなることで、雇用企業側にも、労働者側にもメリットが多くなると考えられます。
<在留資格「特定技能」>
在留資格「特定技能1号」は、①日本語テスト②実務に即した技能テストの2種類の試験に合格する、もしくは、「技能実習」を良好に終了することで、最大5年間、日本国内の該当分野の職種で働ける資格です。
「1号」ののち、更なる技能検定に合格し、申請が通れば「2号」が取得できます。
詳しくは、ブログをご参照ください。→リンクhttps://keiei-sakai.com/blog/article/297
今後拡大していくと思われる「特定技能」、情報が更新され次第こちらでもアップしていきます。
弊社では、特定技能を含む、外国人雇用、労務管理に関する無料相談を受け付けています。
お気軽にご相談くださいませ。
ニュースソース:NHK 東海WEB NEWS