ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ―――――マイナンバーは外国人にも付与

2022.04.27

 

マイナンバーカードは外国人も取得できます。 

 

住民票の登録がある外国人の方には、日本人同様、一人一人に「マイナンバー」が付与されます。

住民票の登録から、1か月ほどたつと自動的に「マイナンバー通知書」という紙のカードが郵送されてきます。

そこに記載されている番号が、日本での「マイナンバー=個人番号」となります。

基本的に、一度付与された個人番号を一生その人が使用します。(再入国の際も番号は変わりません)

 

マイナンバーの番号は自動的に付与されますが、「マイナンバーカード」を作るには、本人の申請が必要です。

 

マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

 

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用できます。

 

マイナンバーカードが保険証の役割も兼ねることが可能になりました。

今年6月からは、保険証機能の登録で7500円、金融機関の口座と紐づけることで7500円分のポイントが付与されるキャンペーンが始まる予定です。

(マイナンバーカード作成でポイント5000円分付与のキャンペーンは現在、もう始まっています)

 

在留外国人の方は「在留カード」を常に携帯しなければなりませんが、マイナンバーカードは携帯する義務はありません。

しかし、雇用の際にも必要になりますし、今後は健康保険証も兼ねることができるとなれば、持っておいたほうが便利になると思われます。

カードの申請は、スマホのアプリ上や、コンビニの機器でできるので、難しい手続きではありません。

外国人の方も、キャンペーンをうまく利用して、この機会に取得するのも一つの手だと思います。

 

総務省のホームページでは、外国語でのマイナンバーカード案内ページ、以下の各国語の申請用紙がアップされています。良ければ参考にしてください。

English、中文(简体字)、中文(繁体字)、한국어、Português、Español、Tiếng Việt、Bahasa Indonesia、

ไทย、Tagalog、नेपालीPDF

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/basic_resident_registration_card.html

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