ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ—————現場仕事も一部可能な在留資格「特定活動46号」

2022.08.29

2019年に開始された新しい在留資格「特定活動46号」

 

条件は、

①日本の4年制大学、大学院を卒業、②日本語検定 JLPTのN1か、ビジネス日本語力テストBJT 480点以上の取得 になります。

雇用形態は、正社員のみが対象です。

 

①は日本国内の大学、大学院に限られます。短期大学、専門学校は含まれません。また、海外の大学も除外です。

②に関しては、日本の大学で「日本語専攻」の場合ののみ除外されます。

日本語専攻でない場合はN1(もしくはBJT480点以上)が必須です。

 

少なくても4年以上日本に住んでいて、日本語も堪能な外国人を雇用できるというメリットがあります。

 

携わることができる仕事の内容は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い

基本的に、通訳翻訳業務のほか、文系大学卒業なら事務仕事、理系大学卒業ならIT・技術系しか携われないのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。

飲食店やホテル、建設業などの業種では、上記の仕事を行うといってもなかなか技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するのは難しいです。禁止されている現場仕事(飲食店ならホール業務や、皿洗い、キッチン補助など)に携わることを危惧されやすいからです。

 

しかし、新設された「特定活動46号」では、業務に関連する現場仕事を手伝うことはあらかじめ容認されている点が、上記「技術・人文知識・国際業務」と大きく異なる点です。

 

具体的な活動例としては、

・飲食店で、店舗管理や通訳の業務を兼ねた接客を行う(日本人に対しても接客可能)

・工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に外国語で伝えたり、指導しながら、自分もライン作業を行う

・小売店で、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客、販売業を行う(日本人のお客様に対する接客も可能)

・ホテルや旅館で、通訳翻訳を兼ねた外国語によるホームページの開設、広報業務、外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行う

・タクシー会社で、観光客向けの企画・立案や、通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー

・介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、介護業務を行う

・食品製造会社にて、商品企画、開発を行いながら、商品製造のライン作業を行う

などがあげられます。

 

 

技人国と同様、家族滞在(配偶者と子のみ)も許可され、在留期間も3か月、6か月、1年、3年、最大5年になります。更新も可能で、将来的に永住権も目指せます。

 

注意すべき点としては、以下になります。

・転職などで雇用会社が変われば、ただちに「在留資格変更」を行わなければいけない

・日本人と同等以上の給与

 

 

技人国では禁止されていた工場のライン作業や、飲食店の接客、ホテルのベルマンなど、条件付きにせよ、認められています。技人国よりよりも大幅に緩和されており、現場仕事を抱える会社での外国人雇用には使いやすい在留資格になっていると考えられます。

 

しかし、外国人の中には、ホワイトカラーの在留資格として定着している「技術・人文知識・国際業務」にこだわる方もいるので、まだそれほど定着していない「特定活動46号」を嫌がる方もいると聞きます。

実際には、技人国同様、家族帯同も可能ですし、永住権も目指せます。

今後、日本語が堪能な外国人の雇用には「特定活動46号」も増えていくといいなと思います。

 

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