ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ—————アルバイトの外国人を雇う際の注意
<資格外活動許可>
在留資格「学生=Student」や「家族滞在=Dependent」で滞在する外国人は原則就労禁止ですが、「資格外活動許可」を申請することで週28時間以内のアルバイトが可能になります。
また、一部の「特定活動」でも資格外活動許可で就労可能になります。
一度「資格外活動許可」を入国管理局に申請すると、就業先(アルバイト先)が変更した際などの届け出は特に不要です。
(個別許可の資格外活動の際は、アルバイト先の届け出は必要になります)
風俗営業の対象となる場所でのアルバイトは禁止されています。
<週28時間以内>
1週間で28時間以内、アルバイトを掛け持ちしている場合なども、合計して1週間28時間以内に収めなければいけません。
留学生の場合は、夏休み、冬休みなどの長期休業期間中は1日8時間、週40時間までアルバイトすることが可能になります。
学則による長期休業期間中に限られますので、注意が必要です。
<就労可能かどうかの確認方法>
資格外活動許可がおりると、在留カードの裏面に「資格外活動許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。
アルバイトを雇用する際には、ここをまずチェックします。
在留カードは日本に中長期的に滞在する外国人が携帯を義務付けられている身分証明書です。
(詳しくは、過去ブログにて詳しくお話しています こちら→リンク張る)
在留カードには、名前、国籍、生年月日、住所のほか、在留資格(留学や日本人配偶者等)や在留期間、就労制限の有無が記載されています。
留学の在留資格の場合は、表面の「就労制限の有無」欄には「就労不可」と記載があります。
しかし、裏面に上記の「資格外活動許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。
<注意点>
留学生であっても、資格外活動許可を申請していなければアルバイトをすることができませんので、ご注意ください。
また、週28時間以内という規定を超えてアルバイトしてしまうと、法律違反になります。
雇用企業側は、不法就労助長罪にとわれることにつながりますので注意が必要です。
留学生本人も、法令違反があると、将来的に日本で正社員を目指したり、永住権を取得したりということもできなくなるので、十分に気を付けてください。
<無料相談をご活用ください>
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