ski経営サポートオフィスの社労士コラム
就業規則作成の作成・届出は
2012.02.15
就業規則の作成及び届出の義務
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 又就業規則を変更した場合も同様です。
- 「10人以上の労働者」には、正社員以外のパートタイマー等も含みます。
- 就業規則は法令等に反してはなりません。
- これに違反した場合は、30万円以下の罰金となります。
就業規則に必ず規定しなければならない事項
労働基準法で決まっている、就業規則に必ず規定しなければいけない事項は、次の通りです。
- 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休日、休暇等)
- 賃金の決定・計算・支払いの方法・支払いの時期、昇給に関する事項
- 退社に関する事項(解雇の事由を含む)
定めがある場合に規定しなければならない事項
社内でルールがある場合に規定しなければいけない事項は、次の通りです。
- 退社手当
- 退職手当以外の臨時の賃金等、賞与、最低賃金
- 労働者に負担させる食費・作業用品
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 表彰・制裁
- 前号各号のほか、事業所の労働者の全てに適用される事項
最低限これだけの事項を就業規則に規定しなければなりません。
就業規則の構成
だいたい就業規則は以下のような構成になっています。
- 総則
- 採用・移動
- 服務規律
- 労働時間・休憩・休日
- 休暇等
- 賃金
- 定年・退職及び解雇
- 表彰及び懲戒
就業規則の作成の手続き
- 就業規則を作成、または変更したときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
- 使用者は、労働者の過半数を代表する者の選出に関与してはなりません。推薦や投票などの民主的な方法で、代表者を選出しなければなりません。
- 意見を聴けば良いだけで、同意までは必要ありませんが、会社の運営上支障が出ないように対処してください。
- 意見を記した書面を就業規則に添付して、届出書と一緒に、労働基準監督署へ2部提出します。
- 労働基準監督署で、一部を提出し、もう一部に受付印を押してもらって、持ち帰ります。
- その際には、労働基準監督署の職員が中身を全て確認することはなく、ざっと見る程度です。一応後で、確認はするそうです。