ski経営サポートオフィスの社労士コラム
一時帰休してもらうには
2012.06.27
一時帰休
景気の悪化等により就業日に会社全体を休業にしたり、ローテーションで従業員を休業させることを一時帰休といいます。
製造業を中心に利用されている制度ですが、これを実施するためには、従業員に休業手当を支払う必要があります。
「会社の責に帰すべき事情による休業を行う場合は、労働基準法第26条の定めに基づき、平均賃金の60%以上の手当(休業手当)を支払うことが必要」とされているためです。
休業手当の計算
休業手当=平均賃金×100分の60×休業日数
例 平均賃金 9,000円×100分の60×休業日数10日=54,000円
平均賃金の計算
平均賃金の60%とは以下のように計算式します。
- 原則
- 賃金が日給、時給、出来高払、その他請負で計算される場合
その理由が発生した日の前日からさかのぼって3か月間
(給与締切日がある場合は直前の締切日から)の
賃金の総額÷その期間の総日数(暦の日数)×100分の60
① 3か月間の賃金総額÷その期間の総労働日数
② 3か月間の賃金総額÷その期間の総日数
①か②のどちらか高い方×100分の60
- 銭未満の端数は切り捨て
例 平均賃金が7,500円34銭5厘の場合
5厘を切り捨てて 7,500円34銭 となります。
- 平均賃金を使った計算結果は円未満を四捨五入
例 7,500円34銭×20日=150,006.8円
円未満を四捨五入して 150,007円となります。
休業手当に関して、助成金を申請することにより、事業主の負担を軽減することができます。