ski経営サポートオフィスの社労士コラム
能力のない社員の解雇は
2012.03.15
成績不振により解雇できるか
成績不振を理由に解雇する場合、まず就業規則の解雇事由に「成績不振」が明示されていることが第一条件になります。
ただ、解雇事由に「成績不振」の項目があるからといって、単なる営業不振でいきなり解雇ということはできません。
- まず、その社員に具体的な数値目標を設定してもらい、その内容が、会社が求めているレベルに達しているかどうかプロセスから見直しをしてください。会社は、自分の給料を他の人に稼いでもらっているような社員を、いつまでも面倒見ることができないということを認識させてください。
- 半年程度の期限を提示して、数値目標の達成度はどうか、成果をチェックしてください。
- 数値目標を達成していれば、いいのですが、達成していない場合は、その結果に対する改善・指導や研修などを再度行います。
- それでも、業績が上がらなければ、人事考課により、給料の引き下げや配置転換を検討することになります。
- 配置転換をする部署が無い場合などは、本人とよく話し合って、退職金の上積みなどを条件に退職勧奨をおこなうことも必要となります。
- これまでの間に自主退職することも多いのですが、あまりにも会社の運営にとって支障をきたす場合は、解雇の検討をすることになります。ただし、誠実に業務に取り組んでいる社員の場合、「業績不振」だけの理由で解雇することはかなりハードルが高いと考える必要があります。