ski経営サポートオフィスの社労士コラム
契約社員・パートの解雇は
2012.03.16
期間の定めのある社員の解雇
契約社員やパート社員などは通常の社員と違い契約期間を定めて雇用契約をかわすのが一般的ですが、原則として労働契約の期間が過ぎれば契約は終了します。会社と従業員お互いが承知して労働契約を結んでいる場合は、問題になることはありませんが、何度も更新をしていると事情は変わってきます。
形式的には契約期間があるけれども、実際はいつまでも働くことができる様な場合、社員側もいつまでも働けるという期待や認識を持ちます。
判例でも
「当事者間の期待や、過去の更新回数、職務の内容などからみて、正社員とほとんど変わらない実態がある場合は、解雇法理が類推適用され、雇止めには厳重な要件が必要となる」
としています。
こうしたトラブルを防止するため、契約の更新時に、次回は更新をしない可能性があることを説明しておく必要があります。
又契約を自動更新にするのではなく、更新の度に新たに契約を結びなおしておきましょう。
解雇予告、解雇予告手当
労働保護法令によると、解雇予告や解雇手当の規定はパートタイマーにも適用されるとしています。
又労働契約法では、期間の定めがあるある契約では、やむを得ない事由がないときは、契約期間が終了するまで解雇できないと規定しています。