ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【01:助成金をもらいたい】記事一覧

介護支援取組助成金の大幅変更

2016.07.02

ニュースにもなったこの助成金ですが、平成28年6月24日以降の申請から大きく制度が変更になりました。

支給要件

労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成。

以下の全ての取組を行った場合に支給。

取組の内容

  1. 仕事と介護の両立支援に関する実態把握(アンケート調査)の実施
  2. 制度設計・見直し(就業規則の整備)
  3. 社内研修・制度周知
  4. 相談窓口の設置・周知
  5. 働き方改革

それぞれ詳しく見ていきます。

1.仕事と介護の両立支援に関する実態把握(アンケート調査)の実施
  • 厚生労働省が指定する用紙を使用してアンケートを実施。
  • 雇用保険の加入者全員に実施し、3割以上の回収が必要。
  • 2の制度設計・見直しと3の社内研修より前に実施すること。
  • ただし、2の就業規則の整備はアンケートより先に行っていても対象。
2.制度設計・見直し(就業規則の整備)
  • 育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること(3、4より前に実施)。
  • 法律を上回る制度とは、①取得できる回数が法律より多い制度、②取得できる単位が法律より細かい制度、③休業・休暇等で就労していない期間(時間)の一部又は全部を有給化する制度のいずれか。
3.社内研修・制度周知
  • 企業単位で指定の資料を使用して研修を実施。
  • 人事労務担当者等が説明。
  • 実施はアンケート調査後。
  • 研修時間は1時間以上。
  • 質疑応答の時間を設ける。
  • 雇用保険被保険加入者の8割以上が受講。
  • 自社の介護休業関係制度について説明。
  • 指定の資料により、社内制度を全労働者に周知。
4.相談窓口の設置・周知
  • 相談窓口担当者を設置。
  • 氏名、電話番号、アドレスなど相談相手が特定できることが必要。
  • 相談窓口担当者は社内研修を受講していること。
  • 周知までに指定のチェックリストで相談のポイントを確認していること。
  • 指定の資料により、相談窓口を全労働者に周知。
5.働き方改革
  • 年次有給休暇の取得促進と所定外労働時間の削減についてについて、1~4に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。

色々と変更はありますが、5の要件が加わったことが大きく変更になった点です。年次有給休暇の取得の日数を一定以上増やし、残業を一定時間以上削減する必要があります。

三年以内既卒者等採用定着奨励金

2016.05.07

学校等(対象者の条件の項参照)の既卒者や中退者が応募ができる新卒求人の募集を新たに行い、採用後一定の期間定着させた場合に支給される助成金です。具体的な条件は以下のとおりです。

対象者

以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者(基本的には正社員のこと)として同一の事業主に12か月以上雇用されたことがない者。

  1. 学校(小学校、幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者。
  2. 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者。

支給額

事業主が、対象者を雇入れて次の項の支給要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じて下表の支給額が支給されます。

企業区分 対象者 1人目 2人目
1年定着後 2年定着後 3年定着後 1年定着後 2年定着後 3年定着後
中小企業 既卒者等コース 50万円 10万円 10万円 15万円 10万円 10万円
高校中退者コース 60万円 10万円 10万円 25万円 10万円 10万円
それ以外の企業 既卒者等コース 35万円
高校中退者コース 40万円

若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。

支給要件

支給要件は、コースごとに次の通りです

既卒者当コース
  1. 既卒者、中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、その求人募集に応募した既卒者、中退者等を通常の労働者(基本的には正社員のこと)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
  2. この求人の申し込みまたは募集前3年間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行っていないこと。
高校中退者コース
  1. 高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行い、その求人募集に応募した高校中退者を通常の労働者(基本的には正社員のこと)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要)。
  2. この求人の申し込みまたは募集前3年間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込みまたは募集を行っていないこと。

これ以外にも、各種要件があります。助成金についての相談は当事務所までお寄せください。

平成28年度の両立支援等助成金

2016.04.23

1.出生時両立支援助成金

男性社員が育児休業を取りやすい職場づくりのための取り組みを行い、育児休業を実際に取らせた場合に助成金を支給。

条件
  1. 生まれてから8週間以内に、5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を開始すること。
  2. 過去3年以内に、育児休業を取得した男性社員がいないこと。
  3. 支給対象者は1年度(4月1日から3月31日まで)に1人まで。
支給額
  • 取り組みと1人目が育児休業取得・・・60万円(大企業30万円)
  • 2人目以降・・・・・・・・・・・・・15万円

2.介護支援取組助成金

社員の仕事と介護の両立を支援する取組(厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に沿った取組)を行った場合に助成金を支給。

条件

以下の全ての取組を行った場合に支給

  1. 社員の仕事と介護の両立に関する実態調査(社内アンケートの実施)
  2. 介護に直面する前の社員への支援(社内研修の実施やリーフレットの配布)
  3. 介護に直面した社員への支援(相談窓口の設置と周知)
支給額
  • 1企業1回のみ・・・60万円

3.中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース

育児休業を取得した社員の代わりの者を新たに確保(雇入れまたは派遣)し、育児休業を3か月以上利用した後に現職に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合に支給。

支給額
  • 育児休業取得した社員1人につき・・・50万円(期間雇用者の場合は10万円加算、雇用期間の定めのない社員として復帰した場合はさらに10万円加算
支給対象期間
  • 最初の育児休業を取得した社員が復帰した日から数えて、6か月を経過する日の翌日から5年間
上限
  • 1年度(4月1日から3月31日)に延べ10人(くるみんを取得している事業主の場合は、延べ50人)

4.中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース

「育休復帰プラン」を作定・導入し対象となる社員が、3か月以上の育児休業を取った場合、また職場復帰させ、6か月以上雇用した場合にそれぞれ支給。

支給額
  • プランを策定し、育休を取得したとき・・・30万円
  • 育休者が職場復帰したとき・・・・・・・・30万円

上限

  • 1企業につき、期間雇用者、期間の定めのない者それぞれ1人まで

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