ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2014.04.06
- 平成26年改定の助成金情報
- 2014.02.15
- 業務改善助成金
- 2014.01.11
- トライアル雇用奨励金が2014年3月から変更に
平成26年改定の助成金情報
高年齢者雇用安定助成金
高年齢者活用促進コース
- 支給額の上限が500万円から1000万円に引き上げ
- 「支給申請日の前日において1年以上継続して当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」を「支給申請日の前日において当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」に要件を緩和。
- 環境整備計画の提出時期を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から2ヶ月前の日まで」を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から3ヶ月前の日まで」に改定。
高年齢者労働移動支援コース
- 支給対象労働者の再就職の経路について、民間の職業紹介事業者に加えてハローワークの紹介も対象。
- 支給対象労働者の「定年退職予定者」を「定年退職予定者(改正高齢法の経過措置による継続雇用制度の対象者基準非該当離職者を含む)」に改正。
- 「対象労働者が移籍元事業主との間で当該移籍について同意していること」の要件を廃止。
トライアル雇用奨励金
- 一定の要件を満たした民間の職業紹介事業者や大学等の紹介による場合も支給対象
- 現行の対象者に加え、学卒未就職者や育児等でキャリアブランクのある方も対象
キャリアアップ助成金
正規雇用等転換コース
中小企業
有期→正規1人あたり 40万円 ⇒ 50万円
無期→正規1人あたり 20万円 ⇒ 30万円
派遣→正規1人あたり 60万円
大企業
有期→正規1人あたり 30万円 ⇒ 40万円
無期→正規1人あたり 15万円 ⇒ 25万円
派遣→正規1人あたり 50万円
人材育成コース
中小企業:
- OFF-JT(賃金助成) 1 人1 時間あたり800 円
- OFF-JT(経費助成) 1 人当たり次の額(実費が次の額を下回る場合は実費を限度)
100 時間未満 10 万円
100 時間以上200 時間未満 20 万円
200 時間以上 30 万円
- OJT(実施助成) 1 人1 時間あたり700円
大企業:
- OFF-JT(賃金助成) 1 人1 時間あたり500 円
- OFF-JT(経費助成) 1 人当たり次の額(実費が次の額を下回る場合は実費を限度)
100 時間未満 7 万円
100 時間以上200 時間未満 15 万円
200 時間以上 20 万円
- OJT(実施助成) 1 人1 時間あたり700 円
処遇改善コース
「賃金テーブルを3%以上増額改定し」⇒ 「賃金テーブルを2%以上増額改定し」
業務改善助成金
中小企業最低賃金引き上げ支援対策補助金
対象地域に7府県が追加される
従業員のもっとも低い賃金を、800円以上に引き上げた中小企業に対して支給される助成金です。
兵庫県が追加され対象の地域となりました。これで対象地域は全国37道府県となりました。
支給の要件
- 賃金引上げ計画の策定
社内のもっとも低い時給を、4年以内に800円以上に引き上げること
- 1年当たりの賃金の引き上げ額は40円以上であること
就業規則等に規定することが必要
- 引き上げ後に賃金の支払い実績があること
- 業務改善の内容と就業規則に対して従業員の意見を聞くこと
- 賃金引上げに対する業務改善を行い費用を支払うこと
支給額
賃金引上げに対する経費の1/2(上限100万円)
賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
手続の流れ
1.助成金交付申請書提出
⇓
2.助成金交付決定
⇓
3.事業実績報告提出
⇓
4.助成金額の通知
⇓
5.助成金の支払い
対象経費
- 就業規則の作成や改定に関する費用
- 賃金制度の整備費用
- 労働能率の増進に対する設備・機器の導入費用
- 労働能率の増進に対する研修費用
別表一覧
専門家謝金
専門家旅費、職員旅費
器具機械賃借料・損料、物品賃借料・損料(会場費を除く)
会議の費用(会場費、通信運搬費含む)
受講料等の費用(試作・実験費を除く)
研修資料、マニュアル等の作成費用
備品購入の費用(試作実験費を除く)
資材購入の費用
機器、設備類の購入、制作、改良の費用
設計(デザインを含む)・製造・改良・加工・実験・分析・テスト販売の費用
店舗改装、機械装置据付等の費用
調査会社、コンサルタント会社、システム開発会社等への委託費用
トライアル雇用奨励金が2014年3月から変更に
トライアル雇用奨励金が2014年3月1日より拡大されることとなりました。拡大される主な点は以下の2点となっています。
雇い入れる対象労働者の追加
これまでの対象労働者に若干の変更を加えると共に、
妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者が加わりました。
紹介を行う事業者の拡大
これまでは公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象でしたが、新たに職業紹介事業者も対象になりました。
ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件が付いています。
2014年3月1日以降の対象者のおもな条件
職業経験、技能、知識等から安定した職業に困難な求職者で、以下のいずれかの条件を満たし、トライアル雇用が必要であると認められた人が対象となります。
- これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する人
- 紹介日以前2年以内に2回以上離転職を繰り返している人
- 紹介日前において失業している期間が1年を超えている人
- 妊娠、出産又は育児を理由として退職した人で、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年以上の人
- その他の就職の援助を行うにあたって特別の配慮を必要とする人
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父
- 生活保護受給者
- 季節労働者
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 日雇労働者
- 住居喪失不安定就労者
- ホームレス
- その他トライアル雇用の活用が必要と認める者