ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2014.05.24
- 受入れ人材育成支援奨励金
- 2014.05.17
- ポジティブ・アクション能力アップ助成金
- 2014.04.29
- 職場意識改善助成金(平成26年度)
受入れ人材育成支援奨励金
対象者
次の1~4のすべてに該当する者が対象になります。
- 次の①~③のいずれかに該当する者であること
①再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。②移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
③在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
- 申請事業主が作成した訓練の計画(「職業訓練計画」)に基づいて訓練を受講すること。
- 訓練の実施時間数の8割以上を受講すること。
- 雇用保険の一般被保険者であること
職業訓練計画
次の①~③を満たす訓練の計画をあらかじめ作成し認定を受けることが必要です。
①実施期間が1年以内であること
②訓練の開始日が、職業訓練計画を管轄労働局長に提出した日から6か月以内であること
③対象者ごとに作成されるものであること
- 職業能力開発推進者を選任する。
- 認定を受けた計画に基づいて、対象者の雇入れた日(又は受入れた日)から1年以内に訓練を開始する。
- 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。
支給額
Off-JT
- 賃金助成支給対象者1人1時間あたり800円
- 経費助成実費相当額 上限30万円
OJT
- 実施助成支給対象者1人1時間あたり700円
再就職支援計画等
再就職支援計画
事業主が、1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとするときに、「雇用対策法」第24条に基づいて、事業主に作成が義務付けられている計画書のことであり、事業主が労働者に対して講じようとする再就職援助の内容を記載して、ハローワークに提出し、所長の認定を受ける必要があります。
なお、この計画は、離職する労働者が30人未満の場合でも任意で作成することができます。
求職活動支援書
「高年齢者雇用安定法」第17条に基づき解雇等により離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者のうち、再就職を希望する者に対して、事業主が講じようとする再就職援助の内容等を記載する書面をいいます。
また、本助成金を受けるためには、求職活動支援書を作成・交付する前に、支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職援助の内容等を記載する「求職活動支援基本計画書」を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。
ポジティブ・アクション能力アップ助成金
対象事業主
以下に当てはまる事業主に支給。
- 「女性の職域拡大」または「女性の管理職(課長相当職以上をいう。以下同じ。)登用等」のいずれかの取組についての数値目標を設定している。
- 1.の数値目標を、「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内のポジティブ・アクション応援サイト」または「女性活躍推進宣言コーナー」に、掲載している。
- 「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与するため等の研修実施計画を策定し、2.で数値目標を掲載後、その計画に沿って合計30時間以上のポジティブ・アクション研修を実施している。
- 2.で数値目標を掲載後、6か月経過後かつ3年以内に数値目標を達成し、支給申請日までその状態が継続している。(複数の目標を立てている場合は、少なくとも1項目以上の数値目標を達成している。)
- 4.で達成した数値目標に係る女性労働者がのうち、少なくとも1名が、3.で実施したポジティブ・アクション研修に参加している。
研修対象者 | 研修の内容 |
---|---|
1 職域拡大又は管理職登用等を図る対象の女性労働者 |
①職域拡大のための資格取得研修その他必要な知識を付与する研修 ②管理職登用に向けての資格取得研修その他必要な知識を付与する研修 ③企業内外の別の職種への短期的な業務研修 ④仕事と家庭の両立をしながらキャリアアップをするための取組事項に関する研修 ⑤企業トップ等が講師となり、自社における女性活躍の重要性等を理解させるための研修 |
2 管理職その他労働者等 |
①「女性の職域拡大」を促進するため、管理職に必要なスキル(管理職の意識改革、コーチング等)を学ぶための管理職を対象とした研修 ②「女性の管理職登用」を促進するため、管理職に必要なスキル(管理職の意識改革、コーチング等)を学ぶための管理職を対象とした研修 ③企業内におけるメンター育成研修 ④仕事と家庭を両立しながらキャリアアップするための意識啓発研修 ⑤企業トップ等が講師となり、自社における女性活躍の重要性等を理解させるための研修 |
研修時間
- 1と2からそれぞれ1項目以上を組み合わせ合計30時間以上実施
- 1項目の研修対象時間は2時間以上実施
- 1日に実施する研修時間は最低2時間以上
支給額
1企業1回限り 30万円(大企業は15万円)
受給の手続き
支給申請期限
- 1月1日から6月末日までに目標を達成した場合は、同年7月1日から8月末日まで
- 7月1日から12月末日までに目標を達成した場合は翌年1月1日から2月末日まで
職場意識改善助成金(平成26年度)
職場環境改善・改善基盤整備コース
残業時間短縮、年次有給休暇の取得の改善などにより、職場意識の士気を高めたり仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成。
- 飲食店での食器洗い乾燥機の導入など労働能率を向上させる設備・機器を導入・更新したい
- 労働時間管理の適正化を図りたい
- 労務管理について専門家に相談したい
- 有給休暇の取得を促進して社員のやる気をアップさせたい
対象事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主であること
- 有給休暇の年間平均取得日数が9日未満か月間平均残業時間が10時間以上である事業主であること
- 残業時間の削減や有給休暇の取得取得促進など、労働時間の設定の改善に積極的に取り組む意欲があり、成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
以下のいずれか1つを実施
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング (社会保険労務士、中小企業診断士など)
- 就業規則・労使協定等の作成・変更 (計画的付与制度の導入など)
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新(※)
- デジタル式運行記録器の導入・更新 (デジタコ)
- テレワーク通信機器の導入・更新(※)
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充) (飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
平成27年1月末日までの任意の3カ月間で
目的 | 成果目標 | 備考 |
---|---|---|
a有給休暇の取得促進 | 労働者の年間平均有給取得日数を1日(上記赤字の文の取組の場合は4日)以上増加させる | 有給休暇の年間付与日数と有給取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず有給取得日数を増加させる |
b残業時間の削減 | 労働者の月間平均残業時間数を1時間(上記赤字の文の取組の場合は5時間)以上削減させる | 月平均残業時間が1時間未満の場合は、時間数に関わらず残業時間を削減させる |
支給額
- a,bともに達成・・・・・・・・・・経費の3/4(上限80万円)
- どちらか一方を達成・・・・・経費の5/8(上限66万円)
- どちらも未達・・・・・・・・・・・経費の1/2(上限53万円)