ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【01:助成金をもらいたい】記事一覧

キャリアアップ助成金の利用の促進

2014.12.07

 キャリアアップ助成金の拡充

 前年度から始まったキャリアアップ助成金ですが、今年度9月末時点の計画認定数は、1万6000件を超え、前年度の実績を上回るペースとなっているものの、支給実績は3600件ほどにとどまっています。

 このため「計画に基づいたキャリアアップの実現と助成金の支給申請に着実に結び付けていくための周知活動や審査体制の短縮に向けた見直しを図る。」と厚生労働省は発表しています。

 現在、兵庫県では支給申請から実際に助成金支給になるまで3か月ほどかかっており、迅速な審査が望まれます。

 キャリアアップ助成金の注意ポイント

 キャリアアップ助成金の申請で注意しなければならないポイントは、就業規則です。助成金を受給するためには、正社員の転換制度を就業規則に記載することが条件なのですが、この就業規則の記載事項と正社員に転換する対象者の労働条件にずれがあると対象外となり、助成金が支給されないことがあります。

 就業規則の記載事項には十分注意してください。できれば、助成金の得意な社労士に内容を確認してもらうことをお勧めします。

 正社員化の推進

 厚生労働省は、正社員就職を促進するため、事業所に対し、非正規雇用求人を正規雇用求人に転換するよう求めるほか、非正規雇用で就職を希望する者について、このタイミングで正社員求職に切り替えるよう勧めるとしています。

 10月の失業率は3.5%、有効求人倍率は1.10倍と改善基調が続いています。ただし、前年同月と比較して非正規労働者は16万人増加したのに比べ、正規雇用労働者は7万人の増加にとどまっています。正社員の採用には企業はまだまだ躊躇している状況だといえるでしょう。

 パートの奪い合いが続く中で、今後は、一人あたりの生産性を上げるための教育が益々不可欠になっていくでしょう。

 中小企業は、今回の助成金の活用促進を上手く利用して、必要な人材の育成と固定費の削減に取り組んでいただきたいと思います。

商店街支援補助金

2014.10.12

商店街の行う活性化に向けた取組に補助金が出ます。

募集期間平成26年9月1日(月)~平成26年11月6日(木)

  1. 地域住民の集まりやつながり(地域コミュニティ)の形成に向けた取組
  2. 商店街の新陳代謝を促進する取組
  3. 商店街の魅力を向上させる取組

 ※地域住民のニーズ等を把握するための事前調査が必要です。(調査も補助の対象となります。)

①地域コミュニティに貢献する商店街にしたい

 地域住民が商店街に足を運ぶきっかけとなるような、コミュニティスペースの設置など、 地域コミュニティを形成する取組を支援します。

  • 住民が気軽に集えるコミュニティカフェを整備したい。
  • 運動教室や手芸教室を開催できる場所を整備したい。
補助率

2/3

上限額:500万円、下限額:100万円

②商店街の新陳代謝を促進したい

 商店街の空き店舗に新しい店舗を誘致する取組や商店街をコンパクトにするための店舗の集約化の取組等を支援します。

  • 空き店舗を改装して、新しい店舗を誘致したい。
  • 空き店舗の多い商店街をコンパクト化するため、店舗の再配置を行いたい。
  • 起業を志す事業者を集めた施設を整備するとともに、起業者を支援する専門家を呼びたい。
補助率

2/3

上限額:5億円、下限額:100万円

③商店街の魅力を向上させたい

 地域産品を取り扱うアンテナショップの整備やにぎわい創出イベントを開催するなど、 商店街の魅力アップに向けた取組を支援します。

地域の特産品を一同に集めたアンテナショップを開きたい。

補助率

①、②と併せて実施する場合又は地域商店街活性化法の認定がある場合:2/3

上限額:5億円、下限額:100万円

 その他:1/2

上限額:2億円、下限額:100万円

高年齢者労働移動支援コース

2014.06.22

 定年を控えた高年齢者等で、その知識や経験を活かすことができる他の企業への雇用を希望する者を、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、失業することなく雇い入れる事業主に対し、助成金が支給されます。

支給対象事業主

  1. 定年などにより元の会社を離職する前に、定年予定者等との労働契約を締結する事業主
  2. ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により、対象者を雇い入れる事業主
  3. 対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれる事業主
  4. 資本金、資金、人事、取引等からみて、移籍元事業主と密接な関係にない事業主
  5. 対象者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと
  6. 65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること
  7. 資本金、資金、人事、取引等から見て移籍元事業主と密接な関係にない事業主

支給額

雇入れ1人につき70万円(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者を雇い入れる場合は1人につき40万円)

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