ski経営サポートオフィスの社労士コラム
【01:助成金をもらいたい】記事一覧
- 2015.04.20
- 企業内人財育成推進助成金
- 2015.03.28
- 特定職者雇用開発助成金の改正
- 2015.01.10
- 育休復帰支援プラン助成金
企業内人財育成推進助成金
継続して従業員の育成に取り組む事業主に、助成金が支給されます。
共通の要件
- 制度を就業規則などに規定すること
- 従業員代表者の意見を聞いて事業内職業計画を作成し、従業員に周知させること
- 職業能力開発推進者を専任していること
助成金メニュー
1.教育訓練・職業能力評価制度
従業員に対する教育訓練や職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を就業規則などに規定して導入し、従業員に実施した場合に支給。
助成額
- 制度導入: 50万円、大企業は25万円
- 実施・育成:1人当たり5万円、大企業は2.5万円
教育訓練の支給要件
- 自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理すること
- 職業能力を習得させるための教育訓練を、従業員に計画的に実施すること
- 従業員が習得した職業能力の評価を、ジョブ・カード様式4(評価シート)を活用して実施すること
職業能力評価の支給要件
- 自社の仕事の実施に必要な職業能力を体系的に整理すること
- 従業員が保有する職業能力の評価を、計画的に実施すること
- 従業員の職業能力の評価を、ジョブ・カード様式4(評価シート)を活用して実施すること
2.キャリア・コンサルティング制度
従業員に対するキャリア・コンサルティングを、ジョブ・カードを活用し計画的に行う制度を就業規則などに規定して導入し、従業員に実施した場合に支給。
助成額
- 制度導入:30万円、大企業は15万円
- 実施・育成:1人当たり5万円、大企業は2.5万円
支給要件
- すべての従業員にキャリア・コンサルティングを実施する計画を作成すること
- ジョブ・カードを活用してキャリア・コンサルティングを実施すること
- 資格を持つキャリア・コンサルタントが、キャリア・コンサルティングを実施すること
従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合に加算
助成額
実施・育成:1人当たり15万円、大企業は7.5万円
支給要件
- 資格を持つキャリア・コンサルタントとして従業員を育成すること
- 従業員にキャリア・コンサルティングを実施するために育成すること
3.技能検定合格報奨金制度
技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度を就業規則などに規定して導入し、従業員に実施した場合に支給。
助成額
- 制度導入:20万円、大企業は10万円
- 実施・育成1人当たり5万円、大企業は2.5万円
支給要件
- 従業員に技能検定を受検させる計画を作成すること
- 技能検定の合格者に報奨金を支給すること
特定職者雇用開発助成金の改正
特定求職者雇用開発助成金が2015年5月1日から減額になります。
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。2015年5月1日から大幅に減額となります。
特定就職困難者雇用開発助成金
週30時間以上の労働者
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給総額:90(50)万円→60(50)万円
助成対象期間:1年(1年) 変更なし
2.身体・知的障害者
支給総額:135(50)万円→120(50)万円
助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)
3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)
支給総額:240(100)万円 変更なし
助成対象期間:2年(1年6ヶ月)→3年(1年6ヶ月)
週20時間以上30時間未満の労働者
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
支給総額:60(30)万円→40(30)万円
助成対象期間:1年(1年) 変更なし
2.障害者
支給総額:90(30)万円→80(30)万円
助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)
高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金
週30時間以上の労働者
支給総額:90(50)万円→60(50)万円
助成対象期間:1年(1年) 変更なし
週20時間以上30時間未満の労働者
支給総額:60(30)万円→40(30)万円
助成対象期間:1年(1年) 変更なし
( )は大企業の事業主
助成対象外となる基準の追加
1.代表者などの3親等以内の親族の雇入れ
雇入れた対象労働者が事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族と姻族)である場合には助成対象外になります。
2. 雇入れ前の3か月を超える実習などの実施
対象労働者を雇入れた事業所と同一事業所で、雇入れ日以前の3年間に、通算して3か月を超える職場体験、職場実習、就労継続支援事業B型などをおこなった場合には助成対象外となります。
また、対象労働者を雇入れた事業所の関連会社で、雇入れ日以前の1年間に、通算して3か月を超える職場体験、職場実習、就労継続支援事業B型などを行った場合にも助成対象外となります。
支給額の算出方法の変更
- 対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合には、支給対象期6か月間実際に働いた時間を1週間で平均した時間(平均実労働時間)が30時間の8割もしくは20時間の8割(最低基準)以上の場合は、助成額満額を支給されます。
- 支給対象期6か月間の平均実労働時間が最低基準に満たない場合は、月ごとの平均実労働時間により助成額を月ごとに算定して支給されます。
- 支給額の算定に必要な賃金額は、従来は支給対象期に支払いのあった賃金額の総額となっていましたが、今後は、対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金の額となります。
平成27年10月1日以降の変更
離職率要件の追加
新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(基準期間)に以下のいずれかの区分に該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主で、各区分について、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができなくなります。
①:雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日
②:助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日
(ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)
育休復帰支援プラン助成金
職場と家庭の両立を支援する助成金として、中小企業両立支援等助成金がありますが、この助成金の1つとして育休復帰支援プラン助成金(仮称)が新設されることになっています。この育休復帰プラン助成金とは、
「労働者の育児休業及び職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、このプランに基づき内容を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後にも継続して雇用した中小企業事業主に対して助成金を支給する。」
ものです。
育休復帰支援プラン助成金(仮称)の概要
- 育休取得時助成金(仮称) 中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施した上で、育休復帰プランナーの支援を受け育休復帰支援プランを作成し、このプランの実施により、育休取得予定者が3か月以上育児休業を取得した場合に支給
- 職場復帰時助成金(仮称) 中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む復帰支援を行うとともに、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行った上で、育児休業取得者が職場復帰後6か月以上雇用された場合に支給
支給限度額
1回上限30万円
1企業で、育休取得時助成金、職場復帰時助成金とも各1回まで
開始時期
平成27年2月1日から開始予定
今年は人材不足に益々拍車がかかりそうです。女性の職場での活躍がなければ今後は立ちいかなくなるでしょう。優秀な人材を確保するためにも有効に使っていただきたい助成金です。